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【2026年】土地の固定資産税の支払いはいつ?住宅用地特例の仕組みを解説!

土地の固定資産税の支払いはいつ?住宅用地特例の仕組みを解説!


▼この記事でわかること

  • ・土地の固定資産税は、毎年1月1日時点で土地を所有している人に納税義務が発生し、納税通知書は春頃に自治体から送付される。
  • ・更地には住宅用地の軽減措置が適用されないため、同じ評価額でも住宅が建っている土地より税額が数倍になる場合がある。
  • ・住宅が建っている土地では「住宅用地特例」が適用され、200㎡以下の部分は課税標準額が評価額の1/6まで軽減される。
  • 固定資産税評価額 → 課税標準額に調整 → 課税標準額 × 税率(1.4%)

土地を相続したり購入したりすると、毎年支払う必要があるのが「固定資産税」です。

実は、土地の固定資産税は土地の状態によって大きく変わります。住宅が建っている土地には軽減制度がありますが、更地にはその制度が適用されないため、税負担が重くなるケースが少なくありません。

そこでこの記事では、土地の固定資産税の基本的な仕組みから支払いのタイミング、税額の計算方法、さらに住宅用地特例による節税のポイントを解説します。

土地の固定資産税とは?更地だと税額が高くなる理由

土地の固定資産税とは?更地だと税額が高くなる理由

固定資産税とは?土地を所有すると毎年かかる税金

土地を所有すると、毎年「固定資産税」が課税されます。固定資産税とは、土地や建物などの固定資産に対して市町村が課す税金のことです。課税されるかどうかは、毎年1月1日時点で土地を所有している人を基準に判断されます。例えば、年の途中で土地を売却した場合でも、その年の固定資産税の納税義務は1月1日時点の所有者に発生します。

固定資産税は「固定資産税評価額」と呼ばれる土地の価値をもとに計算されます。この評価額に税率(標準税率は1.4%)をかけて税額が決まります。また、市街化区域の土地には「都市計画税」があわせて課税されます。

更地だと税額が高くなる理由

ここで重要なのが、土地の状態によって税額が変わる点です。
住宅が建っている土地には「住宅用地特例」という軽減制度があり、税負担が大きく下がります。一方で建物がない更地の場合、その軽減制度が適用されないため、同じ評価額でも税額が高くなる傾向があります。

以下の表は、住宅用地と更地で課税標準がどのように変わるかをまとめたものです。

土地の状態固定資産税 課税標準額都市計画税 課税標準額
住宅用地(200㎡以下)評価額×1/6評価額×1/3
住宅用地(200㎡超の部分)評価額×1/3評価額×2/3
更地(非住宅用地)評価額(軽減なし)評価額(軽減なし)

参照:国土交通省「 土地の保有に係る税制」(2026年3月7日確認)

この表から分かるように、住宅が建っている土地では課税標準が大きく軽減されます。
特に200㎡以下の部分は評価額の6分の1まで下がるため、税額は大幅に抑えられます。逆に、更地では軽減措置がないため評価額にそのまま税率がかかり、税負担が大きくなりやすいです。

固定資産税の支払いが不安…

【土地の固定資産税の支払い時期と納付方法

土地の固定資産税の支払い時期と納付方法

土地の固定資産税は、毎年自治体から送付される納税通知書に基づいて支払います。一般的に納税通知書は春頃に発送され、手元に届いたあと納付手続きを行います。
納税義務が発生するタイミングは、先述の通り毎年1月1日時点の所有者です。そのため、年の途中で土地を売却した場合でも、その年の納税通知書は元の所有者に届きます。売買契約では、引き渡し日を基準に税金を日割りで精算するケースが多く見られます。
支払い回数は自治体によって異なりますが、一括納付または年4回の分割納付が一般的です。


次の表は、令和7年度における稲沢市の分割納付の例です。

期日納付期限
第1期4月30日
第2期7月31日
第3期12月25日
第4期翌年2月2日

ただし、実際の納期限は自治体ごとに異なるため、納税通知書や自治体の公式サイトで確認することが大切です。
納付方法も多様化しており、稲沢市では現在次のような方法が利用できます。

  • ・市役所・支所・市民センターでの納付
  • ・コンビニ、金融機関窓口
  • ・口座振替
  • ・インターネットバンキング
  • ・クレジットカード決済
  • ・スマートフォン決済アプリ

なかでも口座振替は、納付期限ごとに自動で引き落とされるため、支払い忘れを防ぎやすい方法です。忙しい方にとって便利な納付手段と言えるでしょう。

参照:稲沢市「市税等の納期」(閲覧日:2026/3/9)

土地の固定資産税のよくある質問(FAQ)

Q1.土地の固定資産税はいつ支払いますか?
A1.4月頃の一括納付、または年4回の分割納付が一般的です。納付期限は自治体によって異なるため、納税通知書の記載内容を確認しましょう。 土地の固定資産税は、自治体から送られてくる納税通知書をもとに支払います。通知書は通常、春頃に発送されます。
Q2.更地だと固定資産税はどれくらい高くなりますか?
A2.住宅が建っている土地と比べて、税額が最大6倍になる場合があります。更地には住宅用地特例が適用されないためです。 評価額が同じ土地でも、200㎡以下の住宅用地では課税標準が6分の1になるため、税負担の差が大きくなります。
Q3.土地に住宅を建てると固定資産税は安くなりますか?
A3.住宅が建っている土地は、更地より固定資産税が安くなります。 土地に住宅を建てると住宅地特例の適用対象となります。200㎡以下の部分であれば課税標準額が評価額の6分の1、200㎡を超えた部分は3分の1まで軽減されるため、固定資産税を大幅に抑えることが可能です。 土地の活用方法を検討する際には、この軽減制度の仕組みを理解しておくことが重要です。

固定資産税の支払いが不安…

まとめ

土地を所有すると固定資産税の支払いが必要になります。特に、更地の場合は住宅用地特例が適用されないため、税負担が大きくなる傾向があります。
一方、住宅を建てると課税標準額が最大で6分の1まで軽減され、税額を大幅に抑えることが可能です。支払い時期や計算方法を理解しておくことで、将来の税負担を見通しやすくなります。
土地を相続した場合や購入を検討している場合は、こうした税制度を踏まえて土地の活用方法を考えていくことが大切です。


この記事の執筆者

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