2025-09-03
「相続した土地を手放したい」と考えたことはありませんか?特に、土地の管理・維持に悩んでいる場合は、相続放棄という選択肢が気になる方も多いはずです。
しかし、手続きの流れや注意点を正しく知っておかないと、思わぬトラブルに発展することもあります。
この記事では、土地の相続でお悩みの方が知っておきたい「相続放棄」の基本から、土地を手放すための具体的な選択肢まで、詳しく解説いたします。

まず最も大切なことは、「土地だけを選んで相続放棄することはできない」ということです。
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)のすべての財産を受け継がないとする法的な手続きです。そのため、不要な土地だけを放棄し、預貯金などのプラスの財産だけを受け取るといったことはできません。
この点を理解した上で、ご自身の状況に合った選択肢を考えましょう。
もし土地以外にもマイナスの相続などがあり、すべての財産を放棄したい場合は「相続放棄」が有効です。
ここでは相続の基本的な流れを確認しておきましょう。
相続が始まったら、最初に「遺言書」の有無を確認します。遺言書があれば、原則としてその内容に従って財産が分けられます。
遺言書がない場合や、相続人全員が同意した場合は、全員で財産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。この話し合いで、ご自身が土地を相続しないという結論になる可能性もあるでしょう。
これらの段階を経てもなお、ご自身が不要な土地や負債を相続する状況になった場合に、「相続放棄」が選択肢となります。

相続放棄の手続きは、以下のステップで家庭裁判所に対して行います。
Step 1:相続財産の調査
預貯金や土地といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産もすべてリストアップし、相続財産の全体像を正確に把握します。
Step 2:必要書類の準備
被相続人やご自身の戸籍謄本、そして「相続放棄申述書」など、裁判所が指定する書類を揃えます。
Step 3:家庭裁判所へ申述
書類一式を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
Step 4:照会書への回答
後日、裁判所から送られてくる質問状(照会書)に、相続放棄の意思などを正直に記入し、返送します。
Step 5:受理通知書の受領
裁判所に認められると「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きは正式に完了となります。
相続放棄の手続きには、特に注意すべき点が3つあります。後悔しないためにも、一つずつしっかり確認していきましょう。
相続放棄は、原則として「自分が相続人であると知った時から3ヶ月以内」に行わなければなりません。
もし財産調査に時間がかかり、期限に間に合いそうにない場合は、家庭裁判所に申し立てることで期間を延長することも可能です。
相続放棄は、一度受理されると撤回できないという重い決定です。後から「やはり財産を受け取りたい」と思っても、その決定を覆すことはできません。
そのため、手続きに進む前の慎重な財産調査が非常に重要になります。
相続財産の一部でも売却したり、解体したりといった処分行為をすると、「相続する意思がある(単純承認)」と見なされ、相続放棄が認められなくなります。
土地の草刈りなど、資産価値を変動させない「保存行為」は問題ありませんが、判断に迷う行為は避けましょう。
最も一般的な解決策が、不動産会社に仲介を依頼して「売却する」ことです。
最大のメリットは、不要な資産を現金化できる可能性がある点です。固定資産税を払い続けるだけの土地が、利益を生む資産に変わるかもしれません。
もちろん、土地の立地や状態によっては買い手がすぐに見つからないリスクもありますが、まずは査定を依頼し、その土地の価値を知ることから始めてみるのが良いでしょう。
2023年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」は、国に土地を引き取ってもらう新しい選択肢です。
この制度のメリットは、買い手が見つからないような土地でも手放せる点にあります。
ただし、利用するには建物がない更地であることなど、国が定める要件をクリアしなければなりません。また、承認を得るためには審査手数料と、土地管理費として原則20万円の負担金を納付する必要があります。
もし他の相続人の中に、その土地を活用したい、あるいは引き継いでも良いという方がいれば、遺産分割協議によってその方に相続してもらうのも一つの手です。
親族間で円満に解決できるため、精神的な負担が少ない方法と言えます。しかし、当然ながら引き受けてくれる相続人がいなければこの方法は成立しません。
自治体や、地域の活動をしている法人などに「寄付する」という選択肢もあります。
社会貢献につながりますが、現実的には、活用が難しい土地の寄付を受け付けてもらえるケースは稀です。
相続した土地の放棄を考えている方に向けて、相続放棄の手続きの流れ、注意点、相続放棄以外の選択肢を解説しました。相続放棄は、財産調査や書類の準備、期限内での申し立てなど、慎重な対応が求められます。
不安や疑問がある場合は、専門家に相談しながら手続きを進めることで安心して相続問題を解決する一歩を踏み出しましょう。
【あわせて読んで欲しい!人気の記事はこちら!!】
※土地をお探しの方
人気№1:稲沢市の土地探し 農地は宅地に変わる?そもそも買えるの?
人気№3:稲沢市における子育て環境について手当や助成と共に紹介
※新築一戸建てをお探しの方
人気№2:建売住宅が注文住宅より安いのはなぜ?その理由を3つのポイントから解説
人気№3:建売住宅の寿命の長さや注文住宅との違いは?メンテナンス方法も解説
人気№4:建売住宅を購入するときの流れ!契約前から入居まで3段階に分けてご紹介
人気№5:建売住宅購入時に知っておきたいチェックポイントとは?3つに分けて解説!
※不動産を売りたい方
部署:代表取締役
資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。
2024年リニューアル|親族間売買の注意点!!身内の間で不動産を売却したい!!そういったご相談を頂くことがあります。身内同士だからトラブルになりっこない。と多くの方が思われると思いますが...
2024-01-01
【稲沢市不動産売却】稲沢市平和町西光坊土地ご成約ありがとうございました!! 弊社が選ばれている理由|お客様の声 稲沢市、清須市の不動産売買専門店 (株)不動産トータルサポ...
2022-09-18
【稲沢市不動産売却】遺産分割とは?遺産分割とは、相続が発生したときに、相続財産を各相続人へ分配していくことをいいます。基本的には、法定相続がベースになりますが、個別の事情(生前贈与分や、療養...
2022-09-22
【稲沢市不動産売却】稲沢市祖父江町三丸渕 土地 ご契約誠にありがとうございます!!稲沢市、清須市の不動産売買専門店 (株)不動産トータルサポートです!本日は、稲沢市祖父江町三丸渕の土地の売買...
2022-09-26
企業版ふるさと納税を通じて稲沢市を応援しましたいつも株式会社不動産トータルサポートのホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。愛知県愛西市・稲沢市・弥富市エリアを中心に、不動産売却や買取、活用のサポートを行っ...
2026-08-04
企業版ふるさと納税を通じて弥富市を応援しました 企業版ふるさと納税を活用し、弥富市の取り組みを支援させて頂きました! →→ 弥富市HP 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)とは?...
2026-07-16
この記事でわかること ・私道の持分がない土地でも売却は可能 ・通行・掘削承諾書がないとローン審査に影響する ・売却前に登記簿・公図・測量図で私道持分を確認 ・境界やライフラインの状況を事前に整理...
2026-05-28
この記事でわかること ・取得費加算の特例は譲渡所得を抑えるための制度 ・空き家の特別控除と取得費加算の特例は併用不可 ・稲沢市で特例を使うには、被相続人居住用家屋等確認書の取得が必要 「親から引き...
2026-05-28
相続で引き継いだ実家や、今は誰も住んでいない一戸建てなど、稲沢市の空き家をどうすべきか悩んでいませんか。そのまま放置していると、固定資産税の負担や老朽化による倒壊リスク、近隣への景観・防犯面の影響など、思わぬ問題につなが...
2026-07-30
相続で稲沢市の空き家を引き継いだものの、売却するか、活用するか、あるいはしばらく様子を見るか、どう判断すべきか悩んでいませんか。相続の手続きや税金に加え、老朽化や近隣トラブルの不安もあり、放置したまま時間だけが過ぎてしま...
2026-07-03
使っていない実家や、相続で引き継いだものの手つかずの空き家を、このまま持ち続けて良いのか迷っていませんか。何となく売却した方が良い気はするものの、何から手を付ければいいのか分からず、不安だけが大きくなってしまう方は少なく...
2026-05-14
相続した実家が空き家のまま長期間放置されていると、老朽化や防犯面の心配、近隣への影響など、気がかりなことが次々と出てきます。とはいえ、今後も住むのか、貸すのか、それとも処分して売却するのか、自分たちだけで判断するのは簡単...
2026-05-05
【稲沢市不動産】青地とは?青地とは、法務局に備え付けの公図で青色に色付けされた部分で、国有地である水路や河川敷のことを示しています。【青道】ともいいます。公図の色付けには意味があり、赤色/道路、 青色/水路、 黄色/田、...
2026-01-01
【2024年】市街化調整区域の不動産売却!成功の秘訣と注意点とは?市街化調整区域にある実家を売却したいと考える方は多いでしょう。しかし、このエリアの不動産売却には特有の知識が必要です。市街化調整区域の特徴や制約を理解する...
2024-12-30
【2024年】市街化調整区域の実家売却成功の秘訣とは?ポイント徹底解説!市街化調整区域にある実家の売却を考えている方へ、その特徴と売却のポイントを解説します。市街化調整区域は一般的な市街地とは異なり、売却には特有の注意点...
2024-11-25
まずは概要をチェック! 稲沢市は全体の約8...
2024-06-04