売却応援キャンペーン 初心者にわかりやすい不動産売却

【2025年】相続した土地を手放す方法|相続放棄の基礎知識と注意点をご紹介

「相続した土地を手放したい」と考えたことはありませんか?特に、土地の管理・維持に悩んでいる場合は、相続放棄という選択肢が気になる方も多いはずです。

しかし、手続きの流れや注意点を正しく知っておかないと、思わぬトラブルに発展することもあります。

この記事では、土地の相続でお悩みの方が知っておきたい「相続放棄」の基本から、土地を手放すための具体的な選択肢まで、詳しく解説いたします。


相続した土地を手放す方法|相続放棄の基礎知識と注意点をご紹介


【重要】土地だけの相続放棄はできない

まず最も大切なことは、「土地だけを選んで相続放棄することはできない」ということです。


相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)のすべての財産を受け継がないとする法的な手続きです。そのため、不要な土地だけを放棄し、預貯金などのプラスの財産だけを受け取るといったことはできません。

この点を理解した上で、ご自身の状況に合った選択肢を考えましょう。

相続した土地でお困りなら…

「相続放棄」手続きの流れ

もし土地以外にもマイナスの相続などがあり、すべての財産を放棄したい場合は「相続放棄」が有効です。

ここでは相続の基本的な流れを確認しておきましょう。

まずは「遺言書」の確認から

相続が始まったら、最初に「遺言書」の有無を確認します。遺言書があれば、原則としてその内容に従って財産が分けられます。

遺言書がない場合や、相続人全員が同意した場合は、全員で財産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。この話し合いで、ご自身が土地を相続しないという結論になる可能性もあるでしょう。

これらの段階を経てもなお、ご自身が不要な土地や負債を相続する状況になった場合に、「相続放棄」が選択肢となります。

手続きの流れは5ステップ

相続放棄手続きの図解。ステップ1「相続する財産の調査」からステップ5「受理通知書の受け取り」までの流れを表している。


相続放棄の手続きは、以下のステップで家庭裁判所に対して行います。


Step 1:相続財産の調査

預貯金や土地といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産もすべてリストアップし、相続財産の全体像を正確に把握します。


Step 2:必要書類の準備

被相続人やご自身の戸籍謄本、そして「相続放棄申述書」など、裁判所が指定する書類を揃えます。


Step 3:家庭裁判所へ申述

書類一式を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。


Step 4:照会書への回答

後日、裁判所から送られてくる質問状(照会書)に、相続放棄の意思などを正直に記入し、返送します。


Step 5:受理通知書の受領

裁判所に認められると「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きは正式に完了となります。

土地の相続放棄における注意点

相続放棄の手続きには、特に注意すべき点が3つあります。後悔しないためにも、一つずつしっかり確認していきましょう。

注意点①:手続きの期限は「3ヶ月以内」

相続放棄は、原則として「自分が相続人であると知った時から3ヶ月以内」に行わなければなりません。

もし財産調査に時間がかかり、期限に間に合いそうにない場合は、家庭裁判所に申し立てることで期間を延長することも可能です。

注意点②:一度行うと「撤回できない」

相続放棄は、一度受理されると撤回できないという重い決定です。後から「やはり財産を受け取りたい」と思っても、その決定を覆すことはできません。

そのため、手続きに進む前の慎重な財産調査が非常に重要になります。

注意点③:財産に手を付けると「放棄できない」

相続財産の一部でも売却したり、解体したりといった処分行為をすると、「相続する意思がある(単純承認)」と見なされ、相続放棄が認められなくなります。

土地の草刈りなど、資産価値を変動させない「保存行為」は問題ありませんが、判断に迷う行為は避けましょう。

相続放棄以外の選択肢|土地を手放す4つの方法

預貯金は相続したいが、土地だけ手放したい…という場合に検討できる4つの選択肢をご紹介します。

方法1:売却する

最も一般的な解決策が、不動産会社に仲介を依頼して「売却する」ことです。

最大のメリットは、不要な資産を現金化できる可能性がある点です。固定資産税を払い続けるだけの土地が、利益を生む資産に変わるかもしれません。

もちろん、土地の立地や状態によっては買い手がすぐに見つからないリスクもありますが、まずは査定を依頼し、その土地の価値を知ることから始めてみるのが良いでしょう。

方法2:【新制度】相続土地国庫帰属制度を利用する

2023年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」は、国に土地を引き取ってもらう新しい選択肢です。

この制度のメリットは、買い手が見つからないような土地でも手放せる点にあります。

ただし、利用するには建物がない更地であることなど、国が定める要件をクリアしなければなりません。また、承認を得るためには審査手数料と、土地管理費として原則20万円の負担金を納付する必要があります。

方法3:他の相続人に引き取ってもらう

もし他の相続人の中に、その土地を活用したい、あるいは引き継いでも良いという方がいれば、遺産分割協議によってその方に相続してもらうのも一つの手です。

親族間で円満に解決できるため、精神的な負担が少ない方法と言えます。しかし、当然ながら引き受けてくれる相続人がいなければこの方法は成立しません。

方法4:寄付する

自治体や、地域の活動をしている法人などに「寄付する」という選択肢もあります。

社会貢献につながりますが、現実的には、活用が難しい土地の寄付を受け付けてもらえるケースは稀です。

相続した土地でお困りなら…

まとめ

相続した土地の放棄を考えている方に向けて、相続放棄の手続きの流れ、注意点、相続放棄以外の選択肢を解説しました。相続放棄は、財産調査や書類の準備、期限内での申し立てなど、慎重な対応が求められます。

不安や疑問がある場合は、専門家に相談しながら手続きを進めることで安心して相続問題を解決する一歩を踏み出しましょう。

お問い合わせはこちら

この記事の執筆者

このブログの担当者 代表取締役 渡邉友浩 

◇ 保有資格
宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

◇ キャリア:25年

市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!! 年間100件以上の売却相談を頂いています!!
「売れるのか分からない」「まずは話だけでも聞きたい」そんなお気持ちからでも大歓迎です。 地元密着だからこそできる、ご提案をお約束いたします!

まずはご相談からお待ちしております!!


稲沢市は市街化調整区域が市全体の約88%を占める非常に特殊なエリアです。稲沢市で不動産を売却を成功させるには地域に密着し市街化調整区域が得意な会社=(株)不動産トータルサポートにご相談頂ことが近道です!!


↓初めての不動産売却は心配ですよね!不安を払拭したい方にご覧いただきたいです!!



【あわせて読んで欲しい!人気の記事はこちら!!】

※土地をお探しの方

人気№1:稲沢市の土地探し 農地は宅地に変わる?そもそも買えるの?

人気№2:稲沢市の住みやすさとは?概要や住環境について解説

人気№3:稲沢市における子育て環境について手当や助成と共に紹介

人気№4:稲沢市の土地探し! 土地購入の流れを解説!

人気№5:稲沢市の土地 重要事項説明書のポイントを解説

※新築一戸建てをお探しの方

人気№1:稲沢市の新築一戸建て 良い不動産会社の選び方!!

人気№2:建売住宅が注文住宅より安いのはなぜ?その理由を3つのポイントから解説

人気№3:建売住宅の寿命の長さや注文住宅との違いは?メンテナンス方法も解説

人気№4:建売住宅を購入するときの流れ!契約前から入居まで3段階に分けてご紹介

人気№5:建売住宅購入時に知っておきたいチェックポイントとは?3つに分けて解説!

※不動産を売りたい方

人気№1:市街化調整区域にある土地や住宅は売れるのか?

人気№2:知らないと損する?査定サイトの落とし穴?不動産会社によって査定金額が違う!

人気№3:稲沢市で土地がなかなか売れない場合どうする?

人気№4:あなたはどっち??相続した空き家は売る?貸す?

人気№5:ショック!自宅の一部が既存宅地でなかった事例(市街化調整区域)


最後まで読んで頂きありがとうございました!!
【(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】
稲沢市、清須市、愛西市、あま市、津島市、弥富市を中心とした西尾張全域
【(株)不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】
稲沢市、清須市、愛西市、あま市、津島市、弥富市を中心とした愛知県全域



商号    株式会社不動産トータルサポート
代表者名 代表取締役 渡邉 友浩
所在地    愛知県愛西市南河田町高台10-2
電話番号 0567-22-5665
FAX      0567-22-5670
定休日 毎週 水曜日
営業時間 10:00~18:00
事業内容 土地、中古住宅、新築住宅、中古マンションの売買仲介
     土地、中古住宅、中古マンションの買取



ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0567-22-5665

営業時間
10:00~18:00
定休日
毎週 水曜日

渡邉友浩の画像

渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

渡邉友浩が書いた記事

関連記事

不動産売却のこと

空き家のこと

市街化調整区域のこと

売却査定

お問い合わせ