売却応援キャンペーン 初心者にわかりやすい不動産売却

【2025年】土砂災害警戒区域とは?土地の売買への影響も解説!

土砂災害警戒区域とは?土地の売買への影響も解説!

土地選びでは利便性や快適さが重視されがちですが、安全であるかどうかも重要です。
土砂災害のリスクが高い土地は、土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定されていることがあります。
そこで今回は、土地の売買を検討している方に向けて、土砂災害警戒区域とは何か、指定された場合の影響や土砂災害特別警戒区域に指定された場合の規制を解説します。

土砂災害警戒区域とはどのような土地なのか

土砂災害警戒区域とはどのような土地なのか

土砂災害警戒区域とは、土砂災害時に住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがある区域です。
土砂災害防止法に基づいて指定され、およそ5年ごとに見直しがおこなわれます。
なぜなら、土地の状態や安全性は、時間の経過や環境の変化によって変わっていくからです。
土砂災害の危険性が高まって、指定された区域が拡大されることもあれば、土砂災害防止工事がおこなわれるなどして、危険性が下がって縮小されることもあります。
土砂災害警戒区域は、さらにイエローゾーン(土砂災害警戒区域)と、レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)に分かれます。
まず、地形からイエローゾーンが指定され、そこからさらに高さや傾斜度、地質などの要因からレッドゾーンが指定されるのです。

イエローゾーン(土砂災害警戒区域)とは

イエローゾーンとは土砂災害警戒区域と呼ばれ、土石流・地すべり・がけ崩れなどの土砂災害が発生するおそれがあり、警戒避難体制をとくに強化する必要がある土地です。
河川や山の近くにある土地をイメージされるかもしれませんが、比較的平坦な土地であっても、イエローゾーンに指定されていることがあります。
イエローゾーンにある土地を売買する場合、宅地建物取引業者は重要事項説明書で、イエローゾーンに該当する旨を買主に説明しなければなりません。


レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)とは

レッドゾーンとは土砂災害特別警戒区域のことで、土砂災害警戒区域のなかでも、とくに危険性が高く人の命に関わるような土地です。
住宅を建てるには、構造などの条件を満たしていなければならず、住宅を建ててから指定された場合でも移転勧告を受けてしまう可能性もあります。
イエローゾーンにある土地と同じく、レッドゾーンにある土地の売買では、宅地建物取引業者による重要事項説明書が必要です。

▼この記事も読まれています
【2025年】一戸建ての探し方!住宅種別ごとに土地選びのポイントや注意点も解説

土砂災害警戒区域に指定されたことによる土地売買の影響

土砂災害警戒区域に指定されたことによる土地売買の影響

土砂災害警戒区域に指定されると、土地の売買にも影響を及ぼすかもしれません。
とくに、土砂災害特別警戒区域に指定されてしまうと、住宅の建設が制限されたり、特定の開発に許可が必要になったりします。


土地の価値への影響

土砂災害警戒区域に指定された土地は、居住誘導区域にならず、住宅地としての価値が下がってしまう可能性はあります。
しかし、土砂災害警戒区域に指定されただけであれば、建築制限はないため、そこまで大きな影響はないと考えて良いでしょう。
自然環境に恵まれていたり、景観が良かったりなどのメリットを最大限享受できます。
一方、土砂災害特別警戒区域に指定された場合は、土地の需要が大きく下がってしまう可能性があります。
なぜなら、住宅などの建物を建てる場合は、特定の工法を用いる必要があり、建築費が上がってしまうからです。
土地内に高低差があれば、土地の造成工事が必要になることもあります。
そして、自治体によっては、土砂災害特別警戒区域に指定しても、路線価などを低く設定しないケースがあります。
土地の価値だけが下落して、税負担だけは平坦な土地と同水準となり、買い手の付きやすさに影響が出るおそれがあるのです。
土砂災害警戒区域に指定された土地を売買する場合は、重要事項として宅地建物取引士がその旨を説明しなければなりません。

土砂災害特別警戒区域に指定されたことによる建築制限

土砂災害特別警戒区域に指定された土地には、建築制限があります。
住宅を建てる場合は、土砂災害の衝撃を受けても安全性が保たれるかどうか、事前確認が必要です。
また、基礎や主要な部分は、鉄筋コンクリート造にしなければなりません。
危険であると判断されれば、都道府県知事から移転勧告を受けるなどの影響もあります。
勧告を受けた場合は、移転のための融資や住宅移転事業からの補助を優先的に受けられますが、土地の価値自体は大きく下がってしまうのです。
また、社会福祉施設・医療施設・学校など、災害時要援護者関連施設を建設する開発行為には、都道府県知事の許可が必要です。
土砂災害の対策工事をおこなって、安全性が確保されたと判断されないと、特定開発行為は実施できません。

警戒避難体制

土砂災害警戒区域に指定された場合、人命を優先させるために、警戒避難体制の整備にも影響が出ます。
警戒避難体制には、学校や医療施設などの要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難訓練の実施義務が挙げられます。
特別な配慮が必要な方が利用する施設は、利用者が避難しやすいように、避難計画を実施しなければならないのです。


▼この記事も読まれています
【2025年】モデルハウスを購入する際の失敗を防ぐ方法!メリットについても解説

土砂災害特別警戒区域に指定された土地の規制

土砂災害特別警戒区域に指定された土地の規制

土砂災害警戒区域のなかでも、土砂災害特別警戒区域に指定されてしまうと、さまざまなことに制限がかかります。
土砂災害特別警戒区域は、土砂災害警戒区域のなかでも、とくに危険性が高い区域であり、人命を優先させなければならないからです。

開発行為の制限

土砂災害特別警戒区域で特定の開発をおこなう場合は、都道府県知事の許可が必要です。
許可がないとおこなえない開発行為の目的は、以下に挙げる2つです。

●住宅宅地分譲
●社会福祉施設・幼稚園・病院の建設


社会福祉施設・幼稚園・病院の建設に許可が必要な理由は、土砂災害が発生して避難する場合に、特別な援護が必要になるかもしれない利用者がいるからです。
開発行為を進める許可を得るためには、土砂災害への対策工事をおこない、安全性を確保しなければなりません。

土砂災害特別警戒区域における構造規制

土砂災害特別警戒区域では、建物の構造が規制されていて、その構造規制は以下の3点です。

●土石流が来る高さまでは鉄筋コンクリート造にする
●土石の力に耐えられる耐力壁を設置する
●基礎と壁が一体化した構造にする


この規制どおりでないと建物を建てられないうえ、自治体によっては都市計画区域外であっても住建築確認が必要です。
土砂災害特別警戒区域は、土砂災害警戒区域のなかでも土砂災害の危険性が高く、そこで暮らす方々の命を守るために、建物の安全性が求めらるのです。

移転勧告

土砂災害の危険性が高まると、都道府県知事から移転を命じられることもあります。
移転勧告を受けて移転する場合は「がけ地近接等危険住宅移転事業」による補助、住宅金融支援機構の「地すべり等関連住宅融資」の支援措置が優先的に受けられます。
ただし、支援措置は自治体によって異なるため、どのような支援措置が受けられるのか確認しておいたほうが良いでしょう。
その土地が、土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域に指定されているかどうかは、インターネット上で確認できます。
土地の売買における重要事項説明でも、説明が必要な事項であり、指定されていることを知らずに取引が進むことはありません。
地球環境の変化にともない、土砂災害などの自然災害の発生頻度は高まっていて、土地の売主と買主双方が注意しなければならない問題です。


▼この記事も読まれています
【2025年】建売にすればよかった!注文住宅にして後悔する理由について解説

まとめ

土砂災害警戒区域とは、土砂災害でその土地の住民に危機が生じるおそれがある土地のことです。
土砂災害警戒区域、なかでも土砂災害特別警戒区域に指定されると、土地の売買に影響が出る可能性があります。
土砂災害特別警戒区域に指定されると、開発行為や建物の構造が規制され、移転を勧告されるケースもあります。

ハウスドゥ155号稲沢の写真

不動産トータルサポート メディア編集部

稲沢市で土地情報をお探しの方へ、不動産トータルサポートは地域密着型の不動産サービスとして、市街化調整区域を含む多様な土地情報をご提供しています。稲沢市に精通したスタッフが在籍し、長年の経験と信頼のもとに、宅地・分譲地・売り地に関する幅広いご相談に対応しております。
市街化調整区域の取り扱いには専門的な知識が必要ですが、当社では各種関連資格を持つスタッフが、法規制や手続きに関する細やかなアドバイスをおこない、お客様の不安や疑問に丁寧にお応えしています。
初めての土地購入で不安な方も、地元ならではの情報を活かしてサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。あなたにぴったりの土地探しを、私たちが全力でお手伝いします。



稲沢市は市街化調整区域が市全体の約88%を占める非常に特殊なエリアです。稲沢市で不動産を売却を成功させるには地域に密着し市街化調整区域が得意な会社=(株)不動産トータルサポートにご相談頂ことが近道です!!




↓初めての不動産売却は心配ですよね!不安を払拭したい方にご覧いただきたいです!!



【あわせて読んで欲しい!人気の記事はこちら!!】

※土地をお探しの方

人気№1:稲沢市の土地探し 農地は宅地に変わる?そもそも買えるの?

人気№2:稲沢市の住みやすさとは?概要や住環境について解説

人気№3:稲沢市における子育て環境について手当や助成と共に紹介

人気№4:稲沢市の土地探し! 土地購入の流れを解説!

人気№5:稲沢市の土地 重要事項説明書のポイントを解説

※新築一戸建てをお探しの方

人気№1:稲沢市の新築一戸建て 良い不動産会社の選び方!!

人気№2:建売住宅が注文住宅より安いのはなぜ?その理由を3つのポイントから解説

人気№3:建売住宅の寿命の長さや注文住宅との違いは?メンテナンス方法も解説

人気№4:建売住宅を購入するときの流れ!契約前から入居まで3段階に分けてご紹介

人気№5:建売住宅購入時に知っておきたいチェックポイントとは?3つに分けて解説!

※不動産を売りたい方

人気№1:市街化調整区域にある土地や住宅は売れるのか?

人気№2:知らないと損する?査定サイトの落とし穴?不動産会社によって査定金額が違う!

人気№3:稲沢市で土地がなかなか売れない場合どうする?

人気№4:あなたはどっち??相続した空き家は売る?貸す?

人気№5:ショック!自宅の一部が既存宅地でなかった事例(市街化調整区域)


最後まで読んで頂きありがとうございました!!
【(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】
稲沢市、清須市、愛西市、あま市、津島市、弥富市を中心とした西尾張全域
【(株)不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】
稲沢市、清須市、愛西市、あま市、津島市、弥富市を中心とした愛知県全域

商号    株式会社不動産トータルサポート
代表者名 代表取締役 渡邉 友浩
所在地    〒490-1313 愛知県稲沢市平和町横池砂田288
電話番号 0567-69-5665
FAX      0567-69-5532
定休日 毎週 水曜日
営業時間 10:00~18:00
事業内容 土地、中古住宅、新築住宅、中古マンションの売買仲介
     土地、中古住宅、中古マンションの買取



ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0567-22-5665

営業時間
10:00~18:00
定休日
毎週 水曜日

渡邉友浩の画像

渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

渡邉友浩が書いた記事

関連記事

不動産売却のこと

空き家のこと

市街化調整区域のこと

売却査定

お問い合わせ