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2023年版|知らないと損する!?相続した稲沢市の土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」



2023年版|知らないと損する!?相続した稲沢市の土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」

稲沢市、清須市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 155号稲沢(株)不動産トータルサポート、代表の渡邉友浩です。私たち、(株)不動産トータルサポートには年間300件を超える不動産の売却相談を頂きます。

この記事の執筆者

このブログの担当者  渡邉  友浩

株式会社不動産トータルサポート代表取締役
岐阜県出身 南山大学法学部卒 業界歴 24年
保有資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢、ハウスドゥ愛西、ハウスドゥ弥富・佐屋を運営しています。
市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!
年間100件以上の売却相談を頂いています!!


日々のご相談の中で『タダで良いから土地をもらって欲しい』と言われる機会が増えてきました。相続した土地の管理に困ってらっしゃる方(特に農地)が、いかに多いかが分かります。地域に密着した不動産会社として何とか売却のお手伝いをさせて頂きたいのですが、それが難しい場合、今までは、管理し続けて頂くしか方法しかなかったのですが、今年から新たな制度がスタートしました。
今回は、相続した土地を手放したい時に利用が可能な『相続土地国家帰属制度』について投稿します。
稲沢市、清須市で相続した土地にお困りの方や土地を相続する予定がある方に是非参考にして頂きたいです。また、不動産を所有されていてお困りの方は是非、ハウスドゥ155号稲沢(株)不動産トータルサポートにご相談ください。

相続で一部放棄はできません!


相続が発生した際に、価値がある不動産(売却や活用が可能な不動産)のみを相続して、負動産(売却や活用が難しい不動産)は放棄したいと考える方はいらっしゃると思います。残念ながら、現行の民法の規定では、相続人は相続財産の一部を選択的に放棄することができず、必要な財産だけを受け取ることはできません。そのため、相続人は不要な不動産を含めて全ての財産を相続しなければならず、放棄することができないという問題がありました。
しかし、近年、所有者不明土地が増加することによる社会的な問題に対処するために、新たな法律や制度が制定されました。
ひとつは、相続登記を行うことが義務付けられたこと。(令和6年4月1日から)
もうひとつは、相続人は土地所有権を国庫に帰属することが可能にする制度です。
後者の『相続土地国庫帰属制度』が今回のブログのお題となります。



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どんな人がこの制度を利用できるのか?


相続や遺贈によって土地の所有権を相続人として取得された方は、相続した土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」の申請を行うことができます。この制度は、令和5年(2023年)4月27日から始まりましたが、それ以前に相続した土地でも申請することが可能です。
また、兄弟や親戚など、複数の人たちが共同で相続した土地についても、この制度の申請ができます。ただし、その場合は、その土地の所有者(共有者)たちが全員一致して申請しなければなりません。
なお、生前に親族などから贈与を受けた相続人や、売買契約などで自分で土地を購入した方や法人などは、相続や遺贈で土地の所有権を取得した相続人ではありませんので、この制度の申請はできません。
(※遺贈(いぞう)は、遺言書により無償で財産を譲ることです。)

↓初めての不動産売却は心配ですよね!不安を払拭したい方にご覧いただきたいです!!

初心者


どんな土地でも対象になるの?


残念ながら、 相続した土地であったとしても全ての土地がこの制度を利用できるわけではありません。
その土地に建物が存在する場合や、担保権や使用収益権が設定されている場合など、法令で定められた引き取れない土地の要件に該当する場合は、この制度の利用ができません。
引き取れない土地の要件に該当しない土地であっても、その土地の管理や処分に多額の費用や膨大な労力が必要となるような土地は、引き取りの対象となりません。例えば、次のような土地は、国が引き取ることができない土地です。
①申請の段階で却下となる土地
・建物がある土地・・・建物がある場合、更地にしないといけません。
・担保権や使用収益権が設定されている土地・・・金融機関の抵当権や賃借権が設定されている土地は解除しないといけません。
・他人の利用が予定されている土地・・・通路など他人によって使用されている土地を指します。
・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地・・・言うまでもなく除却に費用がかかるからです。
・境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地・・・境界が明示できない土地や境界に対して紛争がある土地は対象外です。境界を明示するには確定測量が必要です。確定測量には約45万円~約60万円の費用が必要となります。
②該当すると判断された場合に不承認となる土地
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地・・・管理に過大な費用がかかる土地は対象外です。
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地・・・建物がなくても樹木が生い茂っている土地は伐採が必要です。
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地・・・地中埋設物は、活用や処分の障害となりますので除去が必要です。
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地・・・要するに訴訟をしないと利用できない土地はNGということです。
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地


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帰属だから費用負担はないですよね?


この制度をご説明したご相談者様の多くが、国に帰属する制度ですので費用は不要と想像されていました。が、費用が必要なんです・・。
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、まず申請する必要があります。申請するときには、審査手数料として、1筆(※1)の土地につき14,000円が必要です。この審査手数料は、法務局が申請内容を確認するために必要な費用です。
審査が終わって申請が承認されると、次に負担金というものを支払うことになります。負担金とは、10年分の土地管理費相当額とされています。


負担金の額は、土地の種類や面積によって異なりますが、基本的には1筆の土地につき20万円です。ただし、同じ種目の土地が隣り合っている場合は、それらの土地をひとまとめにして負担金を計算することができます。その場合は、2筆以上でも負担金は20万円が基本となります。
一方、市街地の宅地や農用地区域内の農地、森林などの特定の土地については、負担金の計算方法が異なります。これらの土地は、面積に応じて標準的な管理費用を見積もり、その10年分の額を負担金として支払うことになります。具体的な計算方法や額は、次項でご確認いただけます。
(※1「筆」とは、登記上の土地の個数を表す単位)

↓動画で解説します!おうちノウハウ講座!是非、ご覧ください!!



ご相談頂いた物件の負担金を計算してみた



今回、ご相談頂いた土地の概要です。

場所:稲沢市内

地目:田

面積:1,000㎡

その他:市街化調整区域、農業振興地域(青地)

この土地の負担金を計算してみました。

負担金=810円×1,000㎡+318,000円=1,128,000円

なんと、1,128,000円も必要です。これに測量費用と申請手数料14,000円を加えると・・・・。約160万円の支出となってしまいます。

ご相談者は負担金がネックとなり制度の利用を断念されました。


手続き方法


相続土地国庫帰属制度を利用して、相続した土地を国に帰属するまでの手続きは次のとおりです。
STEP①法務局への相談
法務局への相談には事前予約が必要です。相談の際に必要な書類もありますので最寄りの法務局に確認してから予約を入れましょう。
遠方にお住まいの方は、最寄りの法務局でも相談が可能となっています。
STEP②申請書類の作成、提出
申請書類を作成して必要書類を用意すればいざ、申請!!
STEP③ 承認後の負担金の納付
相続土地国庫帰属制度の申請に対して、法務局が審査を行い、国がその土地を引き取ることができるという結論に達した場合は、申請者に対してその旨を通知します。この通知は、帰属の承認の通知と呼ばれており、負担金の納付を求める内容も含まれています。
申請者は、この通知に書かれている負担金の額を確認し、通知が届いてから30日以内に指定された方法で支払わなければなりません。負担金とは、国が引き取った土地の管理や処分にかかる費用の一部を相続人が負担することを意味します。負担金を納付したことが確認されると、申請された土地の所有権は国に移転されます。この所有権移転に伴う登記手続きは国が行いますので、申請者は登記申請をする必要はありません。
なお、負担金の納付を求める通知が届いてから30日以内に支払わない場合は、帰属の承認が無効になってしまいます。そのような場合は、もし再度同じ土地を国庫帰属させたいと思うならば、最初から申請手続きをやり直す必要がありますので、注意してください。



まとめ


今回は、相続土地国家帰属制度について投稿しました。帰属までの負担金が多く、まだまだハードルの高い制度だと思います。
やはり、一旦は『市場で販売してみる』ことを第一にする必要があると感じています。
稲沢市、清須市の不動産売買専門店(株)不動産トータルサポートは、稲沢市およびその周辺エリアの不動産売買に特化した不動産会社です。
是非、相続した不動産の管理にお困りの方は、私たちにご相談ください。

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最後まで読んで頂きありがとうございました!!
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商号    ハウスドゥ 155号稲沢(株式会社不動産トータルサポート)
代表者名 代表取締役 渡邉 友浩
所在地    〒490-1313 愛知県稲沢市平和町横池砂田288
電話番号 0567-69-5665
FAX      0567-69-5532
定休日 毎週 水曜日
営業時間 10:00~18:00
事業内容 土地、中古住宅、新築住宅、中古マンションの売買仲介
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資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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