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【2023年版】稲沢市不動産売却|契約不適合責任ってなに??



【2023年版】稲沢市不動産売却|契約不適合責任ってなに??

稲沢市、清須市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 155号稲沢(株)不動産トータルサポート、代表の渡邉友浩です。2020年(令和2年)4月1日から民法が改正され、不動産売買における「瑕疵担保責任」という概念が「契約不適合責任」という概念に変わりました。これは名称だけでなく内容も大きく変わったことで、特に不動産の売主様は注意が必要です。今回は、この契約不適合責任とはどのようなものであり、瑕疵担保責任と何が違うのか、また不動産売買取引においてどのような影響があるのかについて、詳しく投稿したいと思います。

この記事の執筆者

このブログの担当者  渡邉  友浩

株式会社不動産トータルサポート代表取締役
岐阜県出身 南山大学法学部卒 業界歴 24年
保有資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢、ハウスドゥ愛西、ハウスドゥ弥富を運営しています。
市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!
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瑕疵担保責任?契約不適合責任?


民法が2020年(令和2年)4月1日から大幅に改正されました。その中で、売主や請負人が買主や発注者に対して引き渡した目的物に不備があった場合に負う責任の呼び方が、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変わりました。この名称の変更は、単なる言い換えではなく、内容も変わったものです。特に不動産の売買に関しては、大きな影響があると考えられます。 では、どうして「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変更されたのでしょうか?その理由は、いくつかあります。 一つ目の理由は、「瑕疵(かし)」という言葉が一般的でなく、読み方も難しかったため、契約当事者が契約の内容を正しく把握することを阻害していたということです。民法は私法の基本法であり、契約当事者の合意を尊重することが大原則です。そのため、契約当事者が契約内容をわかりやすい言葉で確認できるようにすることが必要だったのです 。 二つ目の理由は、「瑕疵担保責任」では、売主や請負人が負う責任が「隠れた瑕疵」に限定されていたことです。これは、目的物に欠陥があっても、それが買主や発注者に知られていた場合や知られるべきだった場合は、売主や請負人は責任を免れることができるということでした。しかし、「隠れた」という要件は明確でなく、判断に困ることが多かったのです 。 そこで、「契約不適合責任」では、「隠れた」という要件をなくし、「目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しているかどうか」という観点から判断することになりました。これにより、売主や請負人の責任は重くなりました。 このように、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への変更は、売主や請負人と買主や発注者の権利義務関係を大きく変えるものです。そこで、以下では、「契約不適合責任」とはどのようなものであり、「瑕疵担保責任」と何が違うのか、また不動産売買取引においてどのような影響があるのかについて、詳しく説明します。



瑕疵担保責任はどんな責任?

不動産における瑕疵担保責任とは、売買する不動産に「隠れた瑕疵」があったときに、売主が買主に対して負う責任のことです。 隠れた瑕疵とは、買主が購入時に注意を払っていたとしても見つけられなかった「隠れた欠陥や不具合」のことを指します。 たとえば、購入前は気がつかなかったけれども、入居してみたら床下にシロアリ被害にあった、大雨が降ったら雨漏りがするなどが、隠れた瑕疵にあたります。瑕疵担保責任では、隠れた瑕疵が発見されたときには、知ったときから1年以内に権利を行使する必要があり、「損害賠償責任」もしくは「契約の解除」を求めることができました。 しかし、瑕疵担保責任を問うためには、「隠れた瑕疵」だったことを証明する必要があります。その欠陥の存在を知らなかったと証明することは難しく、瑕疵担保責任は、実際には運用しづらいことが問題とされていたのです。

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契約不適合責任はどんな責任?

契約不適合とは、売主が買主に引き渡した目的物が、種類や品質、数や量などの点で契約の内容と一致しないことを指します。 契約不適合責任では、目的物に欠陥があるかどうかや、その欠陥が見えないところにあるかどうかは重要ではなく、「契約の内容に沿ったものかどうか」という客観的な基準で判断されます。 例えば、購入した家に住んでみて雨漏りが発生した場合には、雨漏りが「隠れた瑕疵」だったかどうかよりも、「契約の内容と異なっていたかどうか」が問題となります。 さらに、瑕疵担保責任では、不適合を知った日から1年以内に損害賠償や契約解除を請求しなければなりませんでしたが、契約不適合責任では、不適合を知った日から1年以内に売主に通知するだけで権利が消滅しないように改正されました。 これらの点から考えると、瑕疵担保責任に比べて契約不適合責任のほうが、買主の権利がより強化されたと言えるでしょう。




買主が行使できる権利

契約不適合責任では、買主は売主に対して5つの権利を行使することができます。

 • 追完請求権とは、売主に対して、契約内容に適合するように目的物を修理したり、代わりのものを引き渡したりすることを求める権利です。

 • 代金減額請求権とは、売主に対して、契約不適合の部分に相当する金額を売買代金から差し引くか、返還することを求める権利です。 

契約解除権とは、売主に対して、契約を無効にすることを求める権利です。契約解除権には、催告解除権と無催告解除権があります。催告解除権とは、売主に一定期間内に目的物を適合させるように催促した後に解除する権利です。無催告解除権とは、催促せずに解除する権利です。無催告解除権は、目的物が全く違っていたり、修理が不可能だったりする場合などに限られます。 

損害賠償請求権とは、売主に対して、契約不適合によって生じた損害の賠償を求める権利です。ただし、売主が契約不適合を知らなかった場合や、買主が不適合を知っていた場合などは、この権利は行使できません。

これらの5つの権利は、買主が自由に選択できるものではありません。契約不適合の程度や状況に応じて、どの権利が行使できるかが決まります。また、これらの権利は排他的ではなく、併用することもできます。例えば、追完請求をした後に契約解除や代金減額をすることも可能です。では、もう少し詳しく解説します!


①追完請求権

追完請求とは、売主に対して、契約の内容に合致する完全な目的物の再引き渡しを請求する権利です。(民法第562条) 不動産においては、購入した後に契約書に記載されていなかった問題が見つかった場合には、修理を要求することができます。追完請求をするためには、売主が故意や過失で不適合を引き起こしたかどうかは問われません。 故意や過失とは、「売主が自分の責任で不適合を招いた事由」、つまり「売主がわざとまたは不注意で不適合を起こした」ことを意味します。 例えば、購入した家に住んでみて雨漏りがあることに気づいたときには、売主に雨漏りの修繕を請求することができます。これは当然のことのように感じますが、瑕疵担保責任では、まず雨漏りがあることを売主が本当に知らなかったことを立証する必要があり、それは容易なことではありませんでした。 しかし契約不適合責任では、「雨漏りがない」と契約書に明記していなければ、雨漏りのない家を購入したものとみなされます。購入後に雨漏りが発生した場合には、たとえ売主が雨漏りの存在を知らなかったとしても、修繕を請求することが可能なのです。

②代金減額請求権

代金減額請求とは、買主が売主に対して追完請求を行ったにも関わらず、十分な対処をされない、または修理が不可能なような問題である場合に減額を請求する権利です。(民法第563条)追完請求と同じく、売主が故意や過失で不適合を引き起こしたかどうかは問われません。 代金減額請求をするには、買主はまず売主に対して追完請求をすることが必要です。雨漏りがあるからと言って、すぐに代金の減額を請求することはできません。 ただし、明らかに修理ができないと判断されるものについては、修繕を要求することなく、代金の減額請求ができるとされています。代金減額請求は、修理が可能なものは催告(相手に一定の期間内に行為をするように通知すること)が必要ですが、修理が不可能なものは催告不要なのです。

③契約解除権(催告解除)

催告解除権とは、契約不適合責任では、売主が追完請求に対応しない場合に、買主が売主に一定期間内に修理をするように催促した後に、契約を無効にする権利、すなわち契約を解除する権利です。(民法第541条) 購入した不動産に契約書に記載されていない問題が存在するのに、売主が修繕を拒否するときには、「修繕をしなければ契約を解除します」と通知することができるのです。契約を解除されると、売主は支払った代金を買主に返却しなければなりません。催告解除は、売主が故意や過失で不適合を起こしたかどうかは関係なく行使できます。ただし、契約の内容と異なる部分が、一般的な見方からみて重要ではないものと認められた場合には、契約解除はできません。


④契約解除権(無催告解除)

無催告解除とは、代金減額請求と同じく、契約解除にも「催告不要の解除」が認められていることを指します。契約不適合で、以下のような場合には、売主に対して一定期間内に修理をするように催促することなく契約を無効にすることができます。(民法第542条) 

• 不動産の「全体の引き渡し」が不可能な場合 

• 不動産の「全体の引き渡し」を売主が明確に拒否している場合 

• 契約の内容と異なる部分を取り除いてしまうと、契約した目的を果たせない場合 無催告解除についても、売主が故意や過失で不適合を引き起こしたかどうかは問われませんが、契約の内容と一致しない部分が軽微なものである場合には、契約解除はできません。

⑤損害賠償請求権

損害賠償権とは、契約不適合責任では、買主が売主に対して損害の賠償を求める権利です。(民法第415条)ただし損害賠償を求めることができるのは、売主が故意や過失で不適合を起こしたときだけです。例えば、自然災害で家が破損し、引き渡しが不可能になった場合には、売主の責めに帰すべき事由ではないので損害賠償は請求できません。 また損害賠償の対象については、「信頼利益」だけでなく、「履行利益」も含まれるようになりました。 信頼利益:契約が成立すると信じて行ったことで発生した損害 履行利益:契約が履行されていれば得られたと思われる利益 信頼利益は、契約をするために支払ったような経費を示し、履行利益は不動産取引をすることで見込んでいた売買差益のような経費が該当します。売主にとっては、損害賠償の範囲が大幅に拡大したと言えるでしょう。 また、瑕疵担保責任では、不適合を知った日から1年以内に損害賠償を「請求」しなければなりませんでしたが、契約不適合責任では「通知」するだけで権利が消滅しないように改正されました。


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瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いは?

瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いは、以下の6つの点にまとめることができます。

①法定責任 瑕疵担保責任では、不動産売買は「法定責任」とされており、「売買の対象となった物件」を引き渡すことが売主の義務でしたが、「瑕疵のない物件」を引き渡す義務はありませんでした。しかし、これでは不動産に瑕疵があった場合、買主が不利益を被ることになります。そこで、瑕疵担保責任では、買主を保護するために、売主に対して損害賠償や契約解除を請求できるようにしていました。 一方、契約不適合責任の法定責任は、「債務不履行責任」とされています。(民法第562条)これにより、売主の義務は、「契約の内容に合致した物件」を引き渡すことに変更されました。 

②責任要件 瑕疵担保責任では、売主に対して責任を追及できるのは「隠れた瑕疵(買主が注意を払っても気づけなかった欠陥)」だけでした。契約不適合責任では、欠陥が隠れているかどうかは問題ではなく、「契約書通りの物件かどうか」が重要です。 

③適用範囲 瑕疵担保責任は法定責任であったため、売主は契約を締結するまでに発生した瑕疵にしか責任を負わなかったのです。契約を締結した後に、実際に物件を引き渡すまでに問題が起きても、売主の責任は免れました。 契約不適合責任では債務不履行責任となったため、実際に契約を履行する物件の引き渡しまでに契約と一致しない問題が発生した場合にも、売主は責任を問われることになりました。 

④買主が請求できる権利 瑕疵担保責任では、買主は契約解除か損害賠償しか権利がありませんでしたが、契約不適合責任では追完請求や代金減額請求も可能になりました。

⑤損害賠償請求権 瑕疵担保責任では、売主は故意でも過失でもなくても(無過失であっても)、損害賠償を支払う必要がありました。契約不適合責任では、損害賠償を支払うのは、売主が故意・もしくは過失で不適合を引き起こした場合だけです。 損害の範囲は、瑕疵担保責任では信頼利益のみでしたが、契約不適合責任では履行利益も加わりました。 

⑥期間制限 瑕疵担保責任の追求は、1年以内に行わなければならないとされており、損害請求については期間内に実際に請求までしなければなりませんでした。契約不適合責任では、契約に適合していないことを1年以内に通告すれば、瑕疵の内容や損害額の詳細を明らかにする必要はなくなりました。

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古家は売れなくなってしまうのでは??

ここまで、ご覧いただくと、契約不適合責任という概念のもとでは、古家を売却できないのでは?という疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。

が・・・。安心してください!売主様が契約不適合責任を負わないという特約は有効なのです!!瑕疵担保責任と契約不適合責任は、様々な点で違っていますが、「免責特約が有効である」ということは同じです。これは瑕疵担保責任も契約不適合責任も、民法で「任意規定」とされているからです。任意規定とは、契約者当事者の合意に従って適用しないことにできる規定のことです。 旧民法の時代には、売主と買主が合意したら、瑕疵担保責任の一部や全部を免除することが可能でした。契約不適合責任でも、同じことができます。 瑕疵担保責任では、築年数が古い家を売る場合には、売主の瑕疵担保責任を免除する特約がよく結ばれていましたが、契約不適合責任でも、同様の特約を交わすことができます。但し、契約不適合責任を負わない特約を結ぶ以上、買主様に対するメリット(例えば相場より価格がお値打ちであるなど)がないとなかなか売れない物件となってしまいます。要するにバランスが大切なのです!!


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まとめ

不動産を引き渡した後に契約不適合責任でトラブルが起きないようにするために必要なポイントは以下の通りです。
①過去の状況、現在の状況をできるだけ正確に書面で伝える 契約不適合責任では、問題が発生したときには契約書に記載されていることが争点となります。そのためシロアリの被害や雨漏り、騒音、振動など、後になって問題になる可能性のある部分については、すべて特記事項や容認事項に記載しておくことが重要です。 口頭で伝えたとしても、契約書に記載がない場合は責任を追及される可能性がありますので注意が必要です。
②免責特約を設定する 売買契約書に免責特約を必ず入れておくことも大切です。民法では、契約不適合責任の時効は10年とされています。特約を設けないと、売主は10年間もの長い期間、不適合を訴えられる恐れがあります。これは売主にとって非常に厳しい条件です。 瑕疵担保責任では、一般的な売買契約では売主の責任期間は3ヵ月とすることが多かったです。契約不適合責任でも、同じように3ヵ月程度を免責期間として定めておくと安心です。
③事前にインスペクションを受けておく 契約不適合責任に問われないためには、売却前にインスペクションを受けておくこともおすすめです。 インスペクションとは、住宅の劣化状況や欠陥の有無について、ホームインスペクターや建築家などの専門家がチェックすることです。 契約不適合責任では、現在の物件の状況を、隠さず契約書で明示しておくことが大切です。インスペクションを受けることで、物件の状態を客観的に把握することができます。インスペクションの費用は5万〜10万円程度かかりますが、後々契約不適合責任でトラブルに巻き込まれることを考えれば、決して高い出費ではありません。
以上、契約不適合責任について解説しました。契約不適合責任は売主様の責任が大きく売却にご心配をおかけするかもしれません。そんな方は、ぜひ稲沢市、清須市の不動産売買専門店 ハウスドゥ155号稲沢にご相談ください。地域に密着した当社は、経験豊富な社員が多く在籍しており、地域の特性を熟知しています。お客様が安心して不動産売却を行えるように、信頼できるパートナーとして全力でサポートします。




【ハウスドゥ155号稲沢(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】
稲沢市、清須市を中心とした西尾張全域
【ハウスドゥ155号稲沢(株)不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】
稲沢市、清須市を中心とした愛知県全域

商号    ハウスドゥ 155号稲沢(株式会社不動産トータルサポート)
代表者名 代表取締役 渡邉 友浩
所在地    〒490-1313 愛知県稲沢市平和町横池砂田288
電話番号 0567-69-5665
FAX      0567-69-5532
定休日 毎週 水曜日
営業時間 10:00~18:00
事業内容 土地、中古住宅、新築住宅、中古マンションの売買仲介
     土地、中古住宅、中古マンションの買取

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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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