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【あま市不動産売却】離婚後も子どもには不動産の相続権がある?トラブル対策も解説

離婚後も子どもには不動産の相続権がある?トラブル対策も解説

この記事のハイライト
●元夫や元妻のあいだにできた子どもには離婚後も不動産を相続する権利がある
●再婚相手と養子縁組をすると連れ子にも相続権が発生する
●公正証書遺言を作成したり生前贈与したりするとトラブルを回避できる

不動産をお持ちの方が離婚する場合、気になるのが子どもの相続権ではないでしょうか。
離婚後に再婚した場合、配偶者の連れ子の相続についても、ぜひ知っておきたいところです。
今回は、離婚後の子どもの相続権やトラブル対策について解説します。
愛知県あま市で不動産を所有しており、離婚を検討している方はぜひ参考になさってください。

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子どもには離婚後も不動産の相続権がある?

子どもには離婚後も不動産の相続権がある?

まずは、離婚後における子どもの不動産の相続権について解説します。

離婚しても子どもには不動産を相続する権利がある

元夫や元妻のあいだにできた子どもには、離婚しても不動産を相続する権利があります。
夫婦のあいだにできた子どもであれば、離婚したとしても、血の繋がりを切ることはできないからです。
そのため、土地や建物などの不動産はもちろん、現金や有価証券などさまざまな財産を相続できます。
たとえ離婚して夫婦でなくなった場合も、子どもは法定相続人の第1順位として、相続権を有することを押さえておきましょう。
ちなみに、夫婦は離婚すると他人となるため、お互いの財産を相続する権利を失います。

親権と相続権の関係

離婚時は、親権をどちらが持つか決めるのが一般的です。
その際「親権者でない親の不動産は相続できるのか?」とお悩みになる方も多くいます。
しかし、親権と相続権は関係ありません。
元妻が親権者の場合、子どもは妻の財産と元夫の財産、どちらも相続することができます。
子どもは親権や同居の有無などに関らず、相続権が維持されるのがポイントです。

世代をまたぐ代襲相続も可能

離婚後、子どもは代襲相続も可能となります。
代襲相続とは、元夫や元妻が亡くなった場合、祖父母の財産を相続できる権利です。
離婚すると世代をまたいで相続するのは難しいように思えますが、子どもには祖父母の財産に対する相続権もあります。

離婚後、子どもが元夫や元妻と疎遠になった場合は?

離婚後、子どもが元夫や元妻と疎遠になっている場合でも、最低限の財産の取り分(遺留分)が保障されています。
子どもに財産を相続させないということはできず、遺留分は相続することが可能です。
また、遺言書に「不動産を含めた財産はすべて再婚相手に相続する」と記載されていても、子どもは遺留分の相続権を有します。
被相続人の気持ちも大切ですが、法定相続人である子どもが財産を一切相続できないのは、理不尽になってしまうでしょう。
ちなみに遺留分を請求できる期限は、相続の開始をしった日から1年、または相続の開始から10年が経過したときまでとなります。
そのため、所有している権利を失わないよう、注意が必要です。

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離婚後に再婚した配偶者の連れ子にも子どもと同じように不動産を相続できる?

離婚後に再婚した配偶者の連れ子にも子どもと同じように不動産を相続できる?

では、離婚後の再婚相手に連れ子がいる場合、実の子どもと同じように不動産を相続できるのでしょうか。

連れ子は相続権を有しない

たとえば元夫が再婚し、再婚相手に連れ子がいた場合、その連れ子に相続権はありません。
再婚後、元夫が亡くなっても連れ子は不動産などの財産を相続できないことになります。
つまり「両親が入籍しているだけの状態」では、連れ子に財産を相続する権利は生じないということです。
ただし、再婚相手が亡くなった場合は、母親の財産を相続できます。
連れ子にとっては実の母親となるからです。

養子縁組をすると相続権を得られる

養子縁組をすると、連れ子にも法定相続人として相続権が発生します。
被相続人に実子がいる場合、相続の権利は1人までで、いない場合は2人までです。
また、下記のようなケースでは、養子も実子と同じように取り扱われます。

  • 被相続人と特別養子縁組をしている場合
  • 被相続人の配偶者の実子で養子縁組をしている場合
  • 被相続人と配偶者が結婚する前に特別養子縁組をし、結婚後に被相続人の養子となった場合など

特別養子縁組をする場合、家庭裁判所からの許可が必要です。
普通養子縁組に比べて子どもの利益が守られており、かつ法的な制限も強くなります。
特別養子縁組を組むと、実の父や母との親子関係が消失するため、相続権もなくなるということです。
そのため、連れ子も実子と同じように取り扱われます。

再婚相手の養子になった場合も相続権はなくならない

再婚相手と普通養子縁組を組んだ場合でも、元夫や元妻の相続権はなくなりません。
そのため、元夫や元妻が亡くなると、子どもは不動産などの財産を相続できます。
再婚時は将来のことを考え、普通養子縁組にするか特別養子縁組を組むかを決める必要があります。

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離婚したあと子どもに不動産を相続させる際のトラブル対策

離婚したあと子どもに不動産を相続させる際のトラブル対策

最後に、離婚後子どもに不動産を相続させる際のトラブル対策について解説します。

トラブル対策1:公正証書遺言を作成する

離婚後、子どもに不動産を相続させる際は、遺言書を作成することが大切です。
遺言書を作成しておけば、誰に不動産を相続させるのかを明確にできます。
もし遺言書がない場合、相続人は法定相続分に則って財産を取得することになるでしょう。
子どもに不動産を相続させたい場合は、遺言書の有無が大切なポイントです。
また、遺言書にもいくつか種類があります。
作成するなら法的に効力を持つ、公正証書遺言がおすすめです。
すべての財産について、どのように相続するのかを明確にしておけば、相続人たちが遺産分割協議をおこなうことなく財産を分割できます。
ただし、元夫や元妻のあいだにできた子どもの相続分を、ゼロにするのは望ましくありません。
先述したとおり、子どもには遺留分が認められているため、侵害すると遺留分減殺請求によりトラブルが発生する恐れがあります。

トラブル対策2:生前贈与する

トラブルの回避方法として、生前贈与することも挙げられます。
財産は被相続人が亡くなったあとだけでなく、生前に取得することも可能です。
生前贈与なら、指定した相続人に不動産などの財産を残せるため、相続時のトラブルを回避できます。
ただし、生前贈与する場合は贈与税に注意が必要です。
年間110万円までなら贈与税は非課税となるため、110万円を超えないよう少しずつ贈与するようにしましょう。

トラブル対策3:相続放棄や売却も視野に入れる

トラブルを回避するためのポイントとして、相続放棄や売却も視野に入れてみてください。
不動産の相続で揉めそうな場合、子どもに相続放棄を打診してみます。
相続放棄によって、すべての財産の相続権がなくなりますが、相続によるトラブルを回避できるのがメリットです。
ただし、相続放棄するか否かは子どもの気持ち次第となります。
強要はできないので、相続人の意思を尊重しましょう。
また、離婚時に不動産を売却するのもひとつの方法です。
売却によって財産分与ができたり、住宅ローンでのつながりを解消できたり、さまざまなメリットが生じます。
離婚後、相続発生時にトラブルになりそうな場合は、売却も検討してみてください。


まとめ

離婚後の子どもの相続権やトラブル対策について解説しました。
不動産をお持ちの方は、離婚したあと、子どもの相続権がどのように扱われるのかを知っておくことが大切です。
あま市の不動産売却なら「ハウスドゥ 愛西 (株)不動産トータルサポート」へ。
あま市のほかに愛西市にも密着しており、市街化調整区域を得意としています。
お客様のお悩みに真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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