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【あま市不動産|ハウスドゥ愛西】不動産売却にともなう諸費用は?相場や控除についても解説!

2023-01-14

不動産売却にともなう諸費用は?相場や控除についても解説!

この記事のハイライト
●不動産売却には仲介手数料以外にも登記費用や印紙税などの諸費用が必要
●それぞれの諸費用には相場や上限がある
●売却費用を抑えるための税金の控除も活用できる

不動産売却では売却代金をもらうだけではなく、仲介手数料やその他の諸費用の支払いが必要です。
その諸費用の種類や、相場、売却費用を抑える方法について解説します。
これから愛知県あま市内で不動産売却を検討している方は、不動産売却にかかる諸費用の種類をしっかりと把握しましょう。

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不動産売却にかかる諸費用の種類とシミュレーション

不動産売却にかかる諸費用の種類とシミュレーション

不動産売却では仲介手数料以外にもいくつかの諸費用がかかりますが、具体的にどんな種類のものがかかるのか解説します。

印紙税・住宅ローン返済手数料・抵当権抹消費用など仲介手数料以外にかかる諸費用とは

不動産売却するときに不動産会社に仲介業務を依頼すれば仲介手数料がかかることを知っている方は多いでしょう。
しかし、仲介手数料のほかにも以下のような費用がかかります。

  • 売買契約書に貼り付ける収入印紙で納税する「印紙税」
  • 売却資金で住宅ローンを返済する際にかかる「返済手数料」
  • 売却する不動産の抵当権抹消の際にかかる
  • 売却物件に居住している際に必要となる「引っ越し費用、クリーニング費用、残置物処分費など」

これに仲介手数料を加えると諸費用総額はいくらになるのでしょうか。

諸費用のシミュレーション

具体的にシミュレーションしてみましょう。
売却価格2,000万円の一戸建て、ローンの残債は1,800万円、土地2筆と建物1棟、不動産会社に仲介を依頼し、クリーニングや引っ越し費用などは除外して検討します。
この参考例の場合、売却後にいくら手元に残せるのでしょうか。
仲介手数料は(2,000万円×3%+6万円)×10%(消費税)=72万6,000円です。
売買契約書は2通作成し、売主と買主それぞれ印紙税を負担すると1万円の収入印紙が必要です。
住宅ローンの返済手数料は金融機関や返済手続き方法などで金額は変わりますが、3万3,000円(税込)を目安として検討してください。
実際に一括返済する場合には、金融機関に確認することをおすすめします。
抵当権抹消費用は司法書士に依頼し、司法書士報酬が1万5,000円、登録免許税は1件1,000円で土地2筆と建物1棟の3件分なので3,000円かかります。
司法書士の報酬には消費税が課税されるので、1万6,500円+3,000円=1万9,500円が抵当権抹消費用です。
なお、私道持ち分を持っていて、そこにも抵当権がついている場合には、土地1筆あたり1,000円の登録免許税がかかります。
以上で出てきた数字と住宅ローンの残債を計算し、手元に残る金額を計算すると、手元には121万1,500円残ることになります。
もし、売却価格が1,850万円であったり、住宅ローンの残債が1,950万円だったら売却するためには現金を用意する必要があり、足りなければ売却自体成立しません。
そうならないように、売却の際にかかる諸費用の種類や金額をしっかりと把握することが大切です。

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不動産売却にかかる諸費用の相場

不動産売却にかかる諸費用の相場

具体的な金額は見積もりや金融機関に確認しなければ分かりませんが、概算を把握できれば売却イメージも具体化します。
諸費用の詳細、相場や上限について解説します。

仲介手数料の計算方法と上限

不動産売却では不動産会社に仲介業務を依頼すれば仲介手数料がかかります。
仲介手数料の上限は、売却価格が400万円以上ならば「(売却価格×3%+6万円)×消費税」の即算式で計算できます。
400万円以下ならば計算式は以下のように変わります。

  • 200万円までの部分×5%×消費税
  • 200万円から400万円までの部分×4%×消費税

この式に当てはめると売却価格が150万円ならば仲介手数料は8万2,500円で算出されます。
ただし、注意点として「低廉な空き家など」を売却する場合、売主の仲介手数料は19万8,000円(税込)になる場合があります。
低廉な空き家であること、調査費用がかかること、売主の了解が必要など条件がつきますが、法改正されて2018年から施行されているので注意しましょう。
一般的には即算式を用いて計算することが多く、上限いっぱいまでの請求が一般的なので、その計算式が仲介手数料の相場と言えます。

その他の諸費用の相場とは

印紙税は売買金額によって決められています。
売買価格が100万円を超えて500万円以下ならば1,000円、500万円を超え1,000万円以下ならば5,000円といった金額です。
先述した参考例では1万円の印紙代でしたが、1,000万円を超え5,000万円以内の売買金額は1万円と決められています。
これらの金額は国税庁のホームページなどに記載されているので、確認しましょう。
ただし、これは軽減税率が適用されている内容で令和6年3月31日までの売買契約に適用される印紙税の金額で、その後は金額が上がる可能性もあります。
司法書士に依頼する抵当権抹消では、登録免許税と司法書士報酬を支払います。
土地の規模や固定資産税評価額、登記手続きをおこなう件数にもよりますが、2~3万円程度が相場です。
最後に住宅ローン一括返済の事務手数料は、金融機関や手続きの方法によっても変わります。
窓口手続きは3万3,000円、電話での手続きならば2万2,000円、ネットでの手続きならば1万6,500円など手続方法によっても変わるので、金融機関に確認しましょう。

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不動産売却の諸費用を安く抑えるための工夫や控除

不動産売却の諸費用を安く抑えるための工夫や控除

不動産売却にともなってかかる売却費用は、控除を利用するなど、いくつかの工夫で抑えられるものもあります。
その方法や内容について解説します。

交通費を抑える

遠方の不動産売却の場合や、近くの不動産売却だとしても交通費を抑えれば、結果として売却費用を抑えられます。
そのためにはできるだけ現地に行く回数を減らすことがポイントです。
内見は不動産会社に任せる、契約は郵送で持ち回り契約するなど工夫することで、交通費を削減できます。
打ち合わせもリモートで可能なので、オンラインでできるものを活用するのも良いでしょう。

ハウスクリーニングを活用する

売却する不動産の建物を良く見せるためにリフォーム工事に取り組むこともありますが、クリーニング業者にハウスクリーニングを依頼するだけでも見栄えするでしょう。
リフォームに比べてハウスクリーニングならば費用を抑えられるので、自分で掃除することが難しい水回りだけでもプロにクリーニング依頼することも検討しましょう。
自分好みのリフォーム工事に取り組みたい要望を持つ買主も少なくないので、建物に対して費用を抑えて少しでも低額での売却をおすすめします。

各種控除を利用する

不動産売却して得たお金は譲渡所得と呼ばれ、所得税の対象になります。
その所得税を節約するために、今まで居住していたマイホームならば「3,000万円の特別控除」を利用できます。
細かい条件はありますが譲渡所得から3,000万円差し引けるので、譲渡所得が無くなることもあります。
また、相続した不動産を売却した際の控除もあるので、該当する場合は調べてみましょう。

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まとめ

不動産売却にかかる諸費用には仲介手数料の他に印紙税や抵当権抹消費用、住宅ローンの一括返済事務手数料などがあります。
それぞれの諸費用には上限や相場があるので事前に確認して準備をおこない、税金などには控除を利用して、上手に節約しましょう。
愛知県あま市で不動産売却を検討している方は「ハウスドゥ 愛西(株)不動産トータルサポート」までご相談ください。


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商号    ハウスドゥ 愛西(株式会社不動産トータルサポート )

代表者名 代表取締役 渡邉 友浩

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FAX      0567-22-5670

定休日   毎週 水曜日

営業時間 10:00~18:00


このブログの担当者

渡邉 友浩

株式会社不動産トータルサポート代表取締役

ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店  155号稲沢、ハウスドゥ愛西を運営しています。  

岐阜県出身 南山大学法学部卒   業界歴 24年 

市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!

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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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