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【津島市不動産売却】既存宅地とは? 


【津島市不動産売却】既存宅地とは? 
津島市、弥富市で土地をお探しの方が、一度はご覧になられたことがある不動産用語に【既存宅地】という言葉があります。この【既存宅地】は、どのような意味なのかを今回は投稿させて頂きます。


津島市は市街化調整区域が市全体の約73%を占める特殊なエリアです。

津島市で不動産を売却を成功させるには地域に密着し市街化調整区域も得意な会社=ハウスドゥ弥富・佐屋(株)不動産トータルサポートにご相談頂くのが近道です!!



市街化調整区域で家を建てるには?

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で原則建築物の建築はできません。と定義されています。
但し、以下に該当する場合は建築できます。
A.開発許可を受けている土地にその許可に合致した建築をする場合。
B.建築許可が不要な建築をする場合。(残念ながら一般住宅は該当しません。)
C.建築許可を受けた場合。
一般の方が、市街化調整区域で住宅を建築するには、開発許可を取得するか、建築許可を取得するかのどちらかになります。開発許可や建築許可はどんな土地でも許可されるわけではなく、一定の要件を満たしている土地のみ許可がされます。この要件に該当する土地が【既存宅地】なのです。
私たち不動産業者が発信する情報に、【既存宅地】という表記がある場合は、お家が建つ!解釈してください!!
 



既存宅地確認制度

かつては、市街化調整区域内であっても、一定の要件を満たせば建築許可を取得することなく、お家の建築がでる制度がありました。この制度は、【既存宅地確認制度】と呼ばれています。

具体的にいうと、2001年5月18日以前の制度で現在は、廃止されているのですが、以下のすべての条件を満たせば、建築許可を取得することなく、建築物の建築ができたのです。(都市計画法43条1項6号※廃止)
A.市街化区域に隣接した地域内の土地。

B.おおむね50戸以上の建物が立ち並んでいる地域内の土地。(連たん)

C.線引き前からの宅地である土地。(市街化調整区域に制定されたときに宅地でないとダメ)

既存宅地確認制度については、2001年5月18日に都市計画法が改正されたことにより、5年間の経過措置後、廃止されました。



愛知県開発審査会基準第17号

先述の通り、既存宅地確認制度は廃止されていますので、現在は、市街化調整区域内で建築をする場合は建築許可を取得しないといけません。一般の方が住宅等を建築する際の建築許可の基準が愛知県開発審査会基準第17号として定められています。
愛知県開発審査会基準第17号に該当する土地の要件として、既存宅地確認制度の該当条件B、Cが基本になっています。
それ以外の条件として、敷地の最低面積の制限として160㎡以上、建物の高さ制限として10m以下が付加されました。但し、敷地の最低面積の制限に関しては、2001年5月18日以降に分割等がされていない場合は制限を受けませんので、100㎡の敷地でも既存宅地の要件を満たしていれば建築が可能なのです。

建築許可はどうやって取得する?

建築許可は行政書士さんや建築士さんに申請していただくことが一般的です。但し、ハウスメーカーさんの建築士さんは、市街化調整区域の建築許可の経験が少ない方が多いようですので、ハウスドゥ愛西にて土地をご購入いただく場合は、提携の市街化調整区域の建築許可が得意な行政書士さんをご紹介させて頂いております。

津島市の場合、この建築許可権者は市長となり、窓口は津島市役所都市計画課です。
弥富市の場合、この建築許可権者は県知事となり、窓口は尾張建設事務所です。許可申請後、問題がなければおおよそ1ヶ月ほどで許可されます。
建築許可には、建物の平面図や立面図、配置図等具体的な図面も必要となりますので、土地を購入の際は建物の図面決定を急がないといけないケースがありますのでご注意ください。


まとめ

既存宅地とは、現在は廃止されている既存宅地確認制度の適用条件を基本とした現在の愛知県開発審査会基準第17号の要件を満たす土地となります。まわりくどい言い方をしましたが、端的にいうと、市街化調整区域でだれでも住宅が建築できる土地ということになります。既存宅地は、住宅以外にも建築できますがその件については、別の機会に投稿させて頂きます。

既存宅地を購入する際に、絶対に、必ず、やって頂きたいことは、土地の引き渡しを受ける前に建築許可を取得することです。(開発許可を取得している土地は建築許可は不要です。)
何年かに一度は、他社さんでご購入されたお客様より土地を取得後、許可申請をしたら許可がなかなかおりない!!ですとか、敷地の一部は既存宅地の要件がないと言われた!とのご相談を頂きます。
許可がおりなくて困るのは、買主様です。市街化調整区域では、土地の引き渡しを受けられる前に必ず、建築許可を取得されることをお忘れなく!!

 




【ハウスドゥ 弥富・佐屋(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】

愛西市、津島市、弥富市を中心とした西尾張全域

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愛西市、津島市、弥富市を中心とした愛知県全域



商号    ハウスドゥ 弥富・佐屋(株式会社不動産トータルサポート )

代表者名 代表取締役 渡邉 友浩

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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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