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【弥富市不動産売却】登記識別情報通知とは?




【弥富市不動産売却】登記識別情報通知とは?


紛失したらどうなる?不動産売買で知っておきたい基礎知識


不動産を購入したときや相続したとき、「登記識別情報通知」という書類を受け取ることがあります。


「これは何の書類なの?」
「昔の権利証とは違うの?」
「なくしてしまったら不動産を売却できないの?」
「どこに保管しておけばいい?」


このように、登記識別情報通知について疑問を持っている方は少なくありません。


登記識別情報通知は、不動産の所有権移転登記などを行った際に交付される重要な情報です。特に、将来その不動産を売却するときには重要になるため、意味や取り扱いについて知っておくことが大切です。


今回は、株式会社不動産トータルサポートが、登記識別情報通知について初心者の方にも分かりやすく解説します。




登記識別情報通知とは?


登記識別情報通知とは、不動産の登記名義人となった人に対して、法務局から交付される書面です。


その中には「登記識別情報」と呼ばれる12桁の英数字の組み合わせが記載されています。


この登記識別情報は、不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記など、一定の登記手続きをする際に、登記名義人本人であることを確認するための重要な情報として使用されます。


簡単にいうと、登記識別情報は「不動産の登記手続きをするときに使用する本人確認のための重要な情報」と考えると分かりやすいでしょう。


なお、登記識別情報通知そのものが「所有権を証明する権利証」というわけではありません。


登記記録上の所有者が誰であるかは、法務局の登記記録によって確認されます。




昔の「権利証」と何が違う?


登記識別情報通知について調べると、「権利証」という言葉を目にすることがあります。


以前は、不動産の登記を完了すると「登記済権利証」が交付されていました。


しかし、現在の不動産登記制度では、原則として登記済権利証に代わって「登記識別情報」が通知されます。


そのため、


「権利証を持っている」
「登記識別情報通知を持っている」


という違いは、基本的には登記制度の変更によるものです。


古い不動産では登記済権利証が保管されていることがあり、新しい登記では登記識別情報通知が交付されるというイメージです。


不動産売却の際に「権利証はありますか?」と聞かれることがありますが、現在の所有者が必ずしも昔ながらの「権利証」を持っているとは限りません。


登記識別情報通知を保管していれば、それが現在の制度における重要な書類となります。




登記識別情報通知はいつ交付される?


登記識別情報通知は、所有権移転登記などによって新たに登記名義人となった場合などに交付されます。


例えば、次のようなケースです。


・土地や建物を購入したとき
・中古住宅を購入したとき
・不動産を相続したとき
・贈与によって不動産を取得したとき
・その他、一定の登記手続きを行ったとき


不動産を購入した場合には、司法書士などが所有権移転登記を申請し、登記が完了すると登記識別情報通知が交付されることになります。




登記識別情報は12桁の英数字


登記識別情報は、12桁の英数字によって構成されています。


重要なのは、この「登記識別情報そのもの」です。


登記識別情報通知には、登記識別情報が記載されていますが、情報を他人に知られないようにすることが重要です。


通知書には、登記識別情報を見えないようにするための目隠しシールが貼られている場合があります。


このシールを不用意にはがして、登記識別情報を他人に見せないよう注意しましょう。


登記識別情報は、いわば不動産登記手続きにおける重要な「秘密情報」です。




登記識別情報通知を紛失したら?


不動産所有者の方からよくいただく質問の一つが、


「登記識別情報通知をなくしてしまったのですが、不動産は売却できますか?」


というものです。


結論からいうと、登記識別情報通知を紛失したからといって、不動産を売却できなくなるわけではありません。


ただし、売却時の所有権移転登記などで登記識別情報を提供できない場合には、別の本人確認手続きが必要になる場合があります。


例えば、司法書士による本人確認情報の作成など、通常とは異なる手続きが必要となることがあります。


そのため、登記識別情報通知を紛失したことに気づいた場合は、慌てて自分で手続きをするのではなく、不動産会社や司法書士へ早めに相談することをおすすめします。


また、登記識別情報を紛失した場合、法務局から新しい登記識別情報を再発行してもらえるわけではありません。


この点は非常に重要です。




登記識別情報通知を紛失すると再発行できる?


登記識別情報通知は、原則として再通知・再発行されません。


そのため、


「なくしたから法務局に行けば新しいものをもらえる」


というものではありません。


ただし、紛失した場合でも、本人確認情報などを利用することによって登記手続きを進められるケースがあります。


売却などの予定がある場合は、手続きに時間がかかったり、司法書士への依頼費用が通常より発生したりする可能性があります。


したがって、登記識別情報通知は、不動産を所有している間は大切に保管しておくことが重要です。




登記識別情報通知はどこに保管する?


登記識別情報通知は、不動産に関する重要書類と一緒に安全な場所で保管しましょう。


例えば、


・登記識別情報通知
・登記事項証明書
・売買契約書
・重要事項説明書
・固定資産税関係書類
・住宅ローン関係書類
・建築確認関係書類


などをまとめて保管しておくと、将来の売却や相続の際にも確認しやすくなります。


ただし、登記識別情報については、単に「紙をなくさない」というだけでなく、「情報を他人に知られない」ことも重要です。


写真を撮ってスマートフォンなどに保存したり、メールやSNSで送ったりすることも、情報漏えいのリスクがあるため慎重に取り扱いましょう。




登記識別情報通知が見つからない場合の不動産売却


不動産を売却する際には、司法書士が登記関係書類を確認します。


そのときに、


「登記識別情報通知が見つからない」


という場合でも、すぐに売却を諦める必要はありません。


登記簿上の所有者であることが確認できれば、別の方法で本人確認を行って所有権移転登記を進められる場合があります。


ただし、具体的な対応方法はケースによって異なります。


例えば、売主本人が登記名義人なのか、相続登記をしているのか、住所変更登記が必要なのか、抵当権が設定されているのかなどによって必要な手続きが変わります。


そのため、不動産売却を検討している段階で、登記識別情報通知があるかどうかを確認しておくと安心です。




住所や氏名が変わっている場合にも注意


不動産売却では、登記識別情報通知の有無だけでなく、登記簿上の住所や氏名と現在の情報が一致しているかどうかも確認する必要があります。


例えば、購入時から引っ越しをして住所が変わっている場合、登記簿上の住所が以前の住所のままになっていることがあります。


また、結婚などによって氏名が変更されているケースもあります。


このような場合には、売却前に住所変更登記や氏名変更登記などが必要になることがあります。


「登記識別情報通知があるから大丈夫」と考えるのではなく、売却前に登記内容全体を確認しておくことが大切です。




相続した不動産の場合は特に注意


相続した不動産については、登記識別情報通知の取り扱いが少し複雑になる場合があります。


例えば、相続によって不動産を取得した後、相続登記を行うと、新しい所有者に対して登記識別情報が通知されます。


一方、相続登記をしていない状態では、売却手続きを進める前に相続登記が必要となるのが一般的です。


また、相続人が複数いる場合や、遺産分割協議を行っている場合などは、登記識別情報だけではなく、遺産分割協議書や戸籍など、さまざまな書類が必要になることがあります。


相続した土地や建物を売却する場合には、早めに不動産会社や司法書士へ相談することをおすすめします。




登記識別情報通知を他人に見せても大丈夫?


基本的には、登記識別情報を第三者に不用意に見せないことが重要です。


不動産会社や司法書士から確認を求められることがありますが、誰にでも見せたり、写真を送ったりするのは避けましょう。


特に、登記識別情報の12桁の英数字は重要な情報です。


「不動産の権利証だからコピーして何人にも渡しておこう」といった保管方法はおすすめできません。


売却や登記手続きなど、必要な場面で、信頼できる専門家に確認してもらうようにしましょう。




登記識別情報通知は「不動産を売るとき」に重要


登記識別情報通知は、不動産を所有しているだけなら、日常的に使用するものではありません。


しかし、不動産を売却したり、抵当権を設定したりする際には、重要な役割を果たします。


そのため、不動産を購入したときには、


「今は使わないからどこかにしまっておこう」


ではなく、


「将来、不動産を売却するときに必要になる可能性がある重要書類」


として、大切に保管しておきましょう。


また、登記識別情報通知を紛失している場合でも、不動産売却ができなくなるわけではありません。


「権利証がないから売れない」と思い込まず、まずは不動産会社や司法書士に相談することが大切です。




まとめ


登記識別情報通知は、不動産の登記手続きを行う際に重要となる「登記識別情報」が記載された書面です。


昔の「登記済権利証」に代わる制度として、現在の不動産登記で利用されています。


今回のポイントをまとめると、


・登記識別情報通知には12桁の英数字が記載されている
・登記識別情報は重要な秘密情報なので他人に知られないようにする
・登記識別情報通知を紛失しても不動産を売却できなくなるわけではない
・原則として登記識別情報の再発行はされない
・紛失した場合は本人確認情報などによって登記手続きを行える場合がある
・不動産売却前には登記名義人の住所・氏名なども確認する
・相続不動産の場合は相続登記など、別途確認が必要になる場合がある


という点が重要です。


不動産は、購入するときだけでなく、売却するときにもさまざまな書類が必要になります。


「登記識別情報通知が見つからない」
「権利証がない」
「相続した不動産を売却したい」
「登記簿の住所が現在の住所と違う」


など、不動産の登記に関することで分からないことがあれば、早めに専門家へ相談しましょう。



株式会社不動産トータルサポートでは、不動産の売却・購入・相続など、不動産に関するさまざまなご相談を承っています。


登記識別情報通知の有無を含め、売却前に確認しておきたい書類や手続きについても、状況に応じてご案内いたします。


大切な不動産だからこそ、売却を決めてから慌てるのではなく、事前に必要書類を確認しておくことが安心・スムーズな不動産売却につながります。




この記事の執筆者

このブログの担当者 飯田浩人 

◇ 保有資格
宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人

◇ キャリア:20年

不動産の購入や売却は、不安を感じることが多いと思います。不動産以外の諸費用など、なかなか分かりづらい事がたくさんあると思います。
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飯田浩人

部署:売却担当エージェント(愛西市、あま市、津島市)

資格:宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・マンションリノベーションアドバイザー・住宅ローンアドバイザー・損害保険募集人

不動産のお仕事を通じていろいろな人とご縁がつながることが楽しみです。
「仕事も遊びも楽しく笑顔で」がモットーです。

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