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【2023年版】相続における「遺留分」とは?相続前にできる「実家じまい」についても解説

相続における「遺留分」とは?相続前にできる「実家じまい」についても解説

この記事のハイライト
●法定相続人が必ず取得できる最低限の遺産のことを「遺留分」という
●遺留分のなかに不動産が含まれている場合は、不動産の評価額を調べたうえで遺留分を計算する必要がある
●相続人同士の話し合いで遺留分の不動産評価額が決まらなければ、弁護士への相談も検討する
●相続人のためだけでなく、ご自身の老後のためにも、元気なうちに実家じまいを始めるのがおすすめ
●実家じまいを始める際は、今後実家をどうするか子どもと話し合うなど、事前準備が必要
●売却方法には仲介もしくは買取の2種類があり、実家の状態やご自身の状況を考慮して決める

民法で定められている法定相続人であれば、たとえ遺言書に遺産を相続すると記載がなくても「遺留分」を取得できます。
しかし、遺留分に不動産が含まれている場合には、通常よりもさまざまな点に注意しなければなりません。
また、相続での負担を減らすために、相続が発生する前に対処しておくことも重要です。
現在では少子高齢化や核家族化が進み、思い出の詰まった実家が空き家のまま放置されるケースも増えているため、事前に「実家じまい」を検討する必要もあるでしょう。
この記事では、遺留分の概要や、遺留分に不動産が含まれている場合の計算方法、実家じまいの準備や処分方法をご紹介いたします。
愛知県稲沢市で相続の予定がある方や、今後実家をどうするかお悩みの方は、ぜひご参考になさってください。


この記事の執筆者

このブログの担当者  渡邉  友浩

株式会社不動産トータルサポート代表取締役
岐阜県出身 南山大学法学部卒 業界歴 24年
保有資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢、ハウスドゥ愛西、ハウスドゥ弥富を運営しています。
市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!
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不動産の相続前に知っておきたい「遺留分」とは?

不動産の相続前に知っておきたい「遺留分」とは?

遺留分とは、法定相続人が必ず取得できる最低限の遺産のことをいいます。
相続財産については、遺言書で誰がどの遺産を相続するか指定されているケースが多いです。
しかし、指定がなくても、法定相続人には最低限の遺産を相続する権利があります。
法定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者や血縁関係にある親族など、法律により定められた相続人のことです。
たとえば、被相続人の遺言書に「配偶者に遺産を相続する」と記載されていなくても、配偶者は法定相続人に該当するため、遺留分を取得できます。

遺留分の取得割合は法定相続人によって異なる!

法定相続人に該当するからといって、必ずしも遺留分を取得できるわけではありません。
遺産を相続できる方や取得できる遺留分の割合は、法律で以下のように定められています。

  • 第1順位:法定相続人は配偶者と子または孫・遺留分は配偶者が1/4、子または孫が1/4
  • 第2順位:法定相続人は配偶者と両親または祖父母・遺留分は配偶者が2/6、両親または祖父母孫が1/6
  • 第3順位:法定相続人は配偶者と兄弟姉妹または甥や姪・遺留分は配偶者が1/2、兄弟姉妹または甥や姪はなし

たとえば第1順位である被相続人の子どもが存命の場合、第2順位の両親や祖父母が遺留分を請求することはできません。
第2順位の方は第1順位にあたる被相続人の配偶者やその子ども、孫がいない場合に、遺留分の取得が可能になります。
なお被相続人の兄弟姉妹または甥や姪には、遺留分がありません。

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遺留分における不動産評価額の決め方とは?

遺留分における不動産評価額の決め方とは?

遺留分のなかに不動産が含まれている場合、まずは不動産の評価額を調べる必要があります。
とはいえ不動産の評価額は1つではないため、どの価格で評価したら良いのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
ここでは不動産評価額の調べ方と、不動産評価額を用いて遺留分を計算するまでの流れをご紹介します。

遺留分における不動産評価額を決めるステップ①:相続不動産の評価額を調べる

不動産の評価額には4つの種類があります。
それぞれにどのような特徴があるのか理解しておきましょう。
地価公示価格
地価公示価格とは、国土交通省が公表している土地の価格です。
不動産鑑定士が全国にある基準地の鑑定評価をおこない、土地の価格を算出しています。
国税庁のホームページで確認できるため、コストをかけずに評価額を調べられる点がメリットです。
ただし、所有する不動産の周辺に基準地がない場合は、あまり参考にならないためご注意ください。
相続税路線価
相続税路線価とは、贈与税額と相続税額を算出する際に用いられる道路の価格です。
評価したい土地に面する道路の路線価を確認すると、土地価格を算出できます。
相続税路線価は国税庁のホームページで確認できるため、地価公示価格と同様にコストをかけずに調べられるのがメリットです。
ただし、相続税路線価は、時価と比較すると価格が低くなる点に注意が必要です。
固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、固定資産税額を算出する際に基準となる評価額です。
建物の評価額を算出する際には、この固定資産税評価額を参考にすることが多いです。
しかし、固定資産税評価額も相続税路線価と同様に、時価に比べて価格が低くなるというデメリットがあります。
固定資産税評価額は、毎年5月頃に市町村から届く固定資産税課税明細書で確認できます。
不動産鑑定評価額
不動産鑑定評価額とは、不動産鑑定士が算出した不動産の評価額です。
コストはかかりますが、4つの評価額のなかでもっとも時価に近い評価額を求められるというメリットがあります。
適正な不動産評価額を知りたい場合は、不動産鑑定士への依頼を検討すると良いでしょう。

遺留分における不動産評価額を決めるステップ②:相続人同士で適用する評価額を決める

不動産評価額の種類がわかったら、相続人全員で、どの評価額を用いて遺留分を計算するか話し合う必要があります。
適用する評価額を決める場合、相続人全員の同意が必要です。
たとえば、相続人の1人が不動産評価額を希望したとしても、ほかの相続人が固定資産税評価額を希望する場合には、遺留分を決定することができません。

遺留分における不動産評価額を決めるステップ③:取得できる遺留分を計算する

最後に話し合いで決めた不動産評価額を用いて、取得できる遺留分を算出しましょう。
遺留分を求めるには「不動産評価額×遺留分割合」の計算式を使います。
なお遺留分の計算をおこなう際は、相続発生時点の不動産評価額が適用される点に注意が必要です。
たとえば、相続発生時の不動産評価額が5,000万円だった場合、その後価格が上下しても、不動産評価額は5,000万円として遺留分を計算します。

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遺留分の不動産評価額が決まらない場合の対処法とは?

遺留分の不動産評価額が決まらない場合の対処法とは?

何度話し合いを重ねても、遺留分の不動産評価額が決まらないケースは少なくありません。
遺留分における不動産評価額が決まらない場合には、以下の対処法を検討しましょう。

遺留分の不動産評価額が決まらない場合の対処法①:不動産鑑定士に鑑定を依頼する

相続人同士ではなかなか話し合いがまとまらない場合、利害関係にない第三者に不動産の鑑定を依頼すると良いでしょう。
前述したように、不動産評価額には複数の種類がありますが、裁判においてもっとも優先されるのは不動産鑑定士が算出する評価額です。
約30〜40万円程度のコストがかかりますが、公平で正当な評価額が知りたい場合には、不動産鑑定士に鑑定を依頼することをおすすめします。

遺留分の不動産評価額が決まらない場合の対処法②:裁判所に訴訟を申立てる

当事者間の話し合いではどうしても遺留分が決まらないという場合には、裁判所に調停や訴訟を申立てることになります。
まずは調停にて紛争の解決を図りますが、それでも和解できない場合には訴訟の申し立てをおこないます。
訴訟になると裁判官が遺留分の金額を決定するため、必ずしもご自身の請求が認められるわけではありません。
このようなリスクも理解したうえで、裁判所に調停や訴訟を申立てるかどうか判断しましょう。

遺留分の不動産評価額が決まらない場合の対処法③:弁護士に相談する

相続に関する話し合いでは、ついつい感情的になってしまい話が進まないことも少なくありません。
このような場合、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士であれば、ほかの相続人との交渉を任せることもできるため、裁判をせずに遺留分を決められるかもしれません。
遺留分だけでなく、相続に関する不安や疑問があれば、早めに弁護士へ相談しましょう。

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相続問題は発生前に対処!「実家じまい」の方法や目的とは?

相続問題は発生前に対処!「実家じまい」の方法や目的とは?

相続に関する手続きをスムーズに進めることも重要ですが、負担が軽くなるように事前に手を打っておくほうがさらに重要ですよね。
そこでぜひやっておきたいのが「実家じまい」です。
実家じまいとは、就活の一環としてご自身が所有している家を売却または処分することをいいます。
これまでは生まれ育った我が家を子どもたちが引き継ぎ、代々住み続けていくことが当たり前でした。
しかし、核家族化が進んだ現代では、実家を継がずに子どもは別の場所で自宅を購入するというケースが増えています。
このような場合、実家を相続したものの活用できず、空き家として放置されることも少なくありません。
そこで相続により子どもたちが実家の処分に困らないようにするために、実家じまいをおこなう方が増加しています。
まずは実家じまいをおこなったほうが良い理由について確認していきましょう。

実家じまいがおすすめな理由①:子どもが実家の処分に困らなくなる

実家じまいをしないまま親が亡くなると、相続人である子どもが家を管理または処分することになります。
一昔前までは、子どもがそのまま実家に住み続けることが一般的でしたが、核家族化が進んだ現代では空き家になってしまうケースが多いです。
人が住まなくなった家は老朽化するスピードが速いため、定期的に現地を訪れ清掃や修繕をおこなう必要があります。
子どもは都心に住んでおり、相続した実家が地方にある場合などでは、移動するだけでコストや手間がかかってしまうでしょう。
また、空き家をそのまま所有し続ける場合は、固定資産税も毎年支払わなければなりません。
さらに相続人が複数いる場合は、今後実家をどうするかの話し合いでトラブルになるケースも多いです。
しかし、実家じまいをおこなえば、子どもが不動産を相続することがなくなり、このようなトラブルを回避することができます。

実家じまいがおすすめな理由②:実家に住んでいる方にとってもメリットがある

実家じまいは相続人のためだけでなく、ご自身のためにもなります。
たとえば、若いときは快適に生活できた家であっても、高齢になると身体の不自由などが原因で暮らしにくさを感じることもあるでしょう。
実家じまいとして家を売却できれば、売却金でバリアフリー対応のマンションや老人ホームへの転居もできます。
そのため、実家じまいをすることで、かえって快適な老後生活が送れる可能性も高いです。

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実家じまいに必要な事前準備とは?

実家じまいに必要な事前準備とは?

実際に実家じまいをすると決めたら、まずは事前準備をおこないましょう。
ここでは実家じまいを始める前にやっておくと良い準備をご紹介します。

実家じまいの事前準備①:実家について子どもと話し合う

実家じまいにおいてもっとも大切なのは、家族との事前の話し合いです。
まずはご自身が亡くなった場合、実家をどうするのか子どもたちと話し合いをおこないましょう。
相続が発生して実家を処分するとなった場合に、苦労するのは子どもや孫世代です。
思い出の詰まった実家を売却するのは気が引けるかもしれませんが、まずは相続人である子どもの意見を聞くことが大切です。

実家じまいの事前準備②:財産の整理をおこなう

生前からご自身の財産を整理している方は少数ではないでしょうか。
相続対象となる財産にはさまざまな種類があり、著作権や借地権など価値のある権利も財産に該当します。
財産整理をおこなわないまま相続が発生すると、財産の特定に時間がかかり相続人に苦労をかける可能性があります。
そうならないためにも、ご自身が所有している財産を把握することが大切です。
また、亡くなったあと、子どもが預貯金や不動産の相続手続きを進めやすいよう、預貯金口座の情報や不動産の住所を伝えておくようにしましょう。

実家じまいの事前準備③:住み替え先を探す

実家を手放す場合は住み替え先を探さなければなりません。
住み替え先の主な候補には、以下の3つがあります。

  • 賃貸マンション
  • 老人ホームや介護付き住宅
  • 二世帯住宅

現在住んでいるのが一戸建ての場合、高齢になると家の掃除が困難になるだけでなく、固定資産税の支払いが苦しくなる可能性があります。
そこで検討したいのが、バリアフリー対応の賃貸マンションです。
賃貸マンションは一戸建てに比べると居住スペースが小さいため、老後生活におすすめです。
また、老人ホームや介護付き住宅などの施設に移るといった方法もあります。
施設に入る場合は何か所か見学をして、ご自身に最適な場所を見つけるようにしましょう。
そのほかに、二世帯住宅に子どもと住むという選択肢もあります。
近くに子どもがいれば体調不良時に頼ることができ、また親の様子がわかるため子どもも安心して暮らせるでしょう。
二世帯住宅を希望する場合、子どもと家族の意思も重要になります。
まずは子どもに相談してみると良いでしょう。

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実家じまいでの売却方法や荷物の処分方法とは?

実家じまいでの売却方法や荷物の処分方法とは?

最後に実家じまいにおける家の売却方法と、荷物の処分方法について解説します。

実家じまいではどんな方法で家を売却する?

不動産は以下のような流れで売却を進めていきます。

  • 不動産会社に査定を依頼する
  • 媒介契約を結んで売却活動を開始する
  • 買主と売買契約を結ぶ
  • 決済と物件の引き渡し

実家じまいにおいては、家そのものを売却できることが多いですが、自宅の状態が悪い場合は解体を検討したほうが良いケースもあります。
建物を解体して土地のみを売却する場合は、解体費用も確保しておかなければなりません。
また、建物を解体すると固定資産税の負担が大きくなる点にも注意が必要です。
売却が長引けば長引くほど固定資産税の負担が増えるため、焦るあまり不必要な値下げをしてしまう可能性があります。
こうしたデメリットも踏まえたうえで、実家を解体するかどうか検討しましょう。
実家じまいでの売却方法は「買取」と「仲介」の2種類
不動産の売却方法には、買取と仲介の2種類があります。
仲介とは、不動産会社に仲介を依頼して買主を探す方法です。
買主を探すのに時間がかかってしまいますが、買取よりも高値で売却できるというメリットがあります。
時間をかけてでも高値で売りたいという方は、仲介を検討すると良いでしょう。
一方、買取とは不動産会社に直接物件を売却する方法です。
仲介に比べると売却価格が低くなってしまいますが、買主を探す必要がないためすぐに現金化できるというメリットがあります。
多少金額が低くなっても早く売却したいという方は買取を検討しましょう。

実家にある荷物はどんな方法で処分する?

実家じまいをする際は、新居へ持っていく荷物と処分する荷物を選別する必要があります。
いらない荷物はすべて処分するのか、それとも保管しておくのかなど、荷物の仕分け先を事前に決めておかなければなりません。
一気にすべての部屋を片付けるのは大変なので、地域のごみ収集の曜日を考慮しながら、片付ける部屋の順番を決めると良いでしょう。
また、荷物の整理は引っ越し業者や遺品整理業者に依頼することもできます。
荷物が多く家族だけで整理するのが難しい場合は、業者への依頼も検討しましょう。

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まとめ

相続財産のなかに不動産がある場合、遺留分の計算時にどの不動産評価額を用いるか決める必要があります。
相続人同士の話し合いでは遺留分を決められない場合、トラブルが長期化する前に弁護士や不動産鑑定士に相談することが大切です。
また、相続後にやることだけでなく、相続が発生する前にできる対処法として実家じまいも検討しておくと良いです。
相続後のトラブルを回避するだけでなく、老後の暮らしをより快適にもできるため、今後実家をどうするか家族でしっかりと話し合い、住み替え先や売却方法を検討しましょう。
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