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【2023年】あま市不動産売却|相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れや注意点について解説

相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れや注意点について解説

この記事のハイライト
●相続放棄は相続開始を知った時から3か月以内と期限が定められている
●相続放棄の必要書類は、相続順位によって異なる
●相続放棄は手続きに不備があると却下される場合があり、再度申請して受理される可能性は低い

相続が発生した場合、被相続人のすべての財産が相続の対象となるため、マイナスの財産のほうが多い場合は、「相続放棄」といいう選択肢もあります。
自分で相続放棄はおこなうことは可能ですが、専門的な知識を要するため、しっかり理解を深めたうえで手続きすることが大切です。
そこで今回は、自分で相続放棄の手続きをおこなう際の「流れや期間」「必要書類」「注意点」について解説します。
あま市で相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の執筆者

このブログの担当者  渡邉  友浩

株式会社不動産トータルサポート代表取締役
岐阜県出身 南山大学法学部卒 業界歴 24年
保有資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ愛西、ハウスドゥ弥富を運営しています。
市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!
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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れ

相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れ

相続放棄は、必要書類を揃えて期限までに手続きしなければなりません。
専門家に依頼したほうがスムーズですが、流れや必要書類などを把握しているのであれば、自分で手続きすることもできます。

自分で相続放棄ができるケース

自分で相続放棄ができるのは、以下のようなケースに該当する場合です。
相続財産を自分で調べられる
自分で相続放棄をおこなえるのは、相続する資産より負債のほうが大きいことを調べられる場合です。
たとえば手続き後に多額の資産があることが発覚し、その資産を相続したいと思っても、相続放棄を撤回することはできません。
したがって、被相続人のすべての財産を自分で調査をするのが難しい場合は、専門家に依頼するのが賢明です。
相続に関するもめごとが起きていない
相続について、親族間でもめごとが起こることはよくあります。
もめごとが起きているときは、相続財産の確定に非協力的な相続人がいるかもしれません。
そのような場合は、まず弁護士などの専門家にあいだに入ってもらい、早急にトラブルを解決することが大切です。
相続放棄の期限内である
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に手続きしなければなりません。
定められた期間内であれば、自分で手続きすることが可能です。
期限が過ぎてしまった場合、事情によっては認められることもあるため、専門家に相談することをおすすめします。

自分で相続放棄をする際の流れ

相続放棄の手続きは、以下のような流れで進めます。

  • 相続財産を調べる
  • 必要書類を準備する
  • 家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する
  • 「相続放棄回答書」を返送する
  • 「相続放棄申述書受理通知書」が届く

まずは相続財産を調査して、負債のほうが大きいことを確認したうえで、家庭裁判所に提出するための必要書類を準備します。
具体的な書類についてはのちほど解説しますが、そのなかでも戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍地の市区町村役場で取得する書類です。
遠方に住んでいる場合は取得に時間がかかるため、早めに準備を始める必要があります。
必要書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して申請します。
家庭裁判所に必要書類を提出すると、「相続放棄回答書」が送付されることがあるため、質問に回答して返答してください。
そのあと「相続放棄申述書受理通知書」が送られてきたら、相続放棄が認められたということであるため、これで相続放棄の手続きの完了です。


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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の必要書類

相続放棄の手続きを自分でおこなう際の必要書類

次に、相続放棄の手続きの際に準備しなければならない必要書類について解説します。

かならず準備しなければならない書類

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続を放棄する方の戸籍謄本(全部事項証明書)

相続放棄申述書とは、家庭裁判所に相続放棄を申請するための書類です。
裁判所のホームページからダウンロードして作成するのが一般的です。
住民票除票または戸籍附票、戸籍謄本については、該当する方の本籍がある市区町村役場で取得できます。
また上記の書類にくわえ、相続順位によって必要書類が異なります。

配偶者

亡くなった方の配偶者は、常に相続人となります。
配偶者が相続放棄を申請する際には、被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。

第一順位相続人

第一位順位相続人とは、亡くなった方の子を指します。
この場合も配偶者と同様に、被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。
なお、子がすでに亡くなっており、亡くなった方から見て孫がいる場合は、その孫が相続人となります。
これを「代襲相続」といいます。
代襲相続人が相続放棄をする場合は、子の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。

第二順位相続人

第二順位相続人とは、亡くなった方の親を指します。
第一順位相続人が相続放棄をした場合や、被相続人の子や孫で死亡している方がいる場合は、親が相続人となります。
第二順位相続人が相続放棄をする際には、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 子や孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

これは、第一位順位相続人の存在を確認するためです。

第三順位相続人

第三順位相続人とは、亡くなった方の兄弟や姉妹を指します。
第二順位相続人が相続放棄をした場合や、死亡している場合は、亡くなった方の兄弟や姉妹が相続人となります。
第三順位相続人が相続放棄をする際には、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 子や孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 親の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

これは、第一・第二順位相続人の存在を確認するためです。
このように、相続順位が低くなるにつれ必要書類は増えていくことがわかります。


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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の注意点

相続放棄の手続きを自分でおこなう際の注意点

最後に、相続放棄の手続きをおこなう際に、注意しなければならないことについて解説します。

注意点1:却下される場合もある

相続放棄の期限を過ぎていたり、書類に不備があったりすると、家庭裁判所で却下される可能性があります。
一度却下されると、再度申請しても受理されることはほとんどありません。
このようなことを考えると、自分で手続きをするのはハードルが高いといえます。

注意点2:手続き中に財産の処分をしない

相続放棄の手続き中は、「単純承認」に注意が必要です。
単純承認とは、すべての財産の相続を承認することを意味します。
たとえば被相続人が所有していた車を処分した、未払いの税金を支払ったなどの行為が該当し、単純承認が認められると相続放棄はできません。

注意点3:相続放棄後も遺産を管理しなければならない

相続放棄をしたあと、次の相続人が遺産を管理できるようになるまで、管理義務は残ります。
相続放棄によって相続人がいなくなった場合は、債権者などの利害関係者がいれば、家庭裁判所に「相続財産管理人」を選任する申立てをおこないます。
この場合、相続財産管理人が選任され、遺産の管理が始まるまでは、相続放棄をした方に管理義務が生じるのです。
「財産は放棄するのだから自分には関係ない」というわけにはいかないことを覚えておきましょう。


マンガ売却編



まとめ

相続放棄の手続きは、流れや必要書類を把握しているのであれば、自分でおこなうことが可能です。
しかし、書類に不備があったり、相続放棄の申請期限を過ぎたりすると、家庭裁判所から却下される場合があります。
再度申請して受理されることは難しいため、スムーズに手続きするためにも、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
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代表者名 代表取締役 渡邉 友浩

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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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