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【弥富市不動産売却】既存宅地とは?


弥富市不動産売却|既存宅地とは?

弥富市は市街化調整区域が市全体の約77%を占める特殊なエリアです。

弥富市で不動産を売却を成功させるには地域に密着し市街化調整区域も得意な会社=ハウスドゥ弥富・佐屋(株)不動産トータルサポートにご相談頂くのが近道です!!

弥富市の不動産売買専門店 ハウスドゥ弥富・佐屋 代表の渡邉友浩です。

今回は、以前インスタグラムに投稿させていただいた『既存宅地とは?』を投稿させていただきます。

弥富市で不動産を所有している方は、是非、参考になさってください。


\お気軽にご相談ください!/




既存宅地とは、市街化調整区域内の土地ですが、どなたでも住宅の建築や再建築ができる宅地のことをいいます。今回は、既存宅地についてのご紹介です。


1:市街化調整区域で家を建てるには?

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で原則、建築物の建築はできないと定義されています。
但し、以下に該当する場合は建築可能です。
A.開発許可を受けている土地にその許可に合致した建築をする場合。
B.建築許可が不要な建築をする場合。
C.建築許可を受けた場合。


2:市街化調整区域で家を建てるには?


市街化調整区域で家を建築するには?開発許可を取得するか、建築許可を取得する必要があります。
しかし、どんな土地でも許可が取れる訳ではなく、一定の要件を満たした土地のみ許可が取得できます。
既存宅地はこの要件を満たした土地です!
私たち不動産業者が発信する情報に『既存宅地』という表記がある場合は、お家が建てられる土地と解釈してください!

\お気軽にご相談ください!/





愛知県開発審査会基準第17号

現在、市街化調整区域で建築をする場合建築許可を取得しないといけません。
一般の方が住宅等を建築する際の建築許可の基準が、愛知県開発審査会基準第17号として定められています。


まとめ

既存宅地とは、市街化調整区域でだれでも住宅が建築できる土地です。
既存宅地を購入する場合に必ずやって頂きたいことは・・・・。
土地の引き渡しを受ける前に建築許可を取得することです。


\お気軽にご相談ください!/



私たち「ハウスドゥ 弥富・佐屋(株)不動産トータルサポート」は、愛知県津島市での不動産売却を専門としております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。


【ハウスドゥ 弥富・佐屋(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】

愛西市、津島市、弥富市を中心とした西尾張全域

【ハウスドゥ 弥富・佐屋(株)不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】

愛西市、津島市、弥富市を中心とした愛知県全域




商号    ハウスドゥ 弥富・佐屋(株式会社不動産トータルサポート )

代表者名 代表取締役 渡邉 友浩

所在地  〒496-0903 愛知県愛西市内佐屋町河原7番地

電話番号 0567-69-5660

FAX      0567-69-5662

定休日   毎週 水曜日

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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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