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【不動産売却】空き家売却時に3,000万円控除を活用!稲沢市で失敗しない売却術

この記事でわかること

  • ・売却後の耐震改修や取り壊し期限・契約を確認
  • ・稲沢市の申請には居住用家屋等確認書が必要
  • ・相続後に誰かが住んでいた場合は、3,000万円特別控除を使えない可能性がある

相続した空き家を売却する際、一定の条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例を使える可能性があります。
この記事では、稲沢市で相続した空き家の売却を検討している方へ、3,000万円控除の条件と売却方法をわかりやすく解説します。

相続した空き家で3,000万円控除を
使えるか確認しよう

3,000万円控除は売却益を大きく減らせる制度

通常、不動産を売却して利益が出ると、その利益に対して所得税や住民税がかかります。しかし、相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度があります。


例えば、売却して1,000万円の利益が出た場合でも、条件を満たして控除を使えれば、課税対象額を0円にできる場合があります。ただし、税額は所有期間や取得費、譲渡費用などによって変わるため、正確な金額は税務署や税理士へ確認しましょう。
参照:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(2026年5月11日確認)

対象になる空き家の条件を確認

空き家の3,000万円控除は、相続した家であれば必ず使える制度ではありません。
まずは、以下の条件を確認しましょう。

確認項目 内容
建築時期 昭和56年5月31日以前に建てられた家
居住状況 相続前に被相続人が住んでいた家
空き家状態 相続後に住んだり貸したりしていない
売却期限 相続から3年後の年末まで
売却代金 1億円以下
売却方法 耐震改修や取り壊しなどが関係

特に重要なのは、昭和56年5月31日以前に建てられた家であるかどうかです。
この特例は、旧耐震基準で建てられた古い家の流通を促すための制度です。そのため、まずは登記事項証明書や権利証などで建築時期を確認する必要があります。

また、相続後に家族が住んだり、第三者に貸したりした場合は、特例の対象外となる可能性があるので注意が必要です。

相続人が3人以上の場合は控除額に注意

令和6年1月1日以後の譲渡では、相続人が3人以上いる場合、控除額が最大2,000万円となるケースがあります。

また、この特例の適用期間は、令和9年12月31日までの譲渡が対象です。

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空き家の売却方法は耐震改修・解体・買取のどれを選ぶ?

耐震改修・解体・買取の違い

空き家の3,000万円控除を使う場合、売却方法も重要です。

建物を残して売るのか、解体して売るのか、現状のまま買取を相談するのかで、費用や手続きが変わります。

売売却方法 向いているケース 注意点
耐震改修して売却 建物を残して売りたい場合 工事費が高額になる場合がある
解体して売却 建物の傷みが大きい場合 解体費用を先に用意する必要がある
現状のまま買取 費用や期限に不安がある場合 契約内容と税務条件の確認が必要

耐震改修を選ぶ場合のポイント

耐震改修を選ぶ場合は、工事費用が売却価格に見合うかを確認することが大切です。
建物を残したまま売却できる点はメリットですが、工事費が高額になると、最終的な手残りが減る可能性があります。

また、耐震基準を満たすための工事内容や証明書類も必要になるため、事前に専門家へ相談しておくと安心です。

解体して更地で売る場合のポイント

建物の傷みが大きい場合は、取り壊して更地として売却する方法もあります。更地にすることで、買主が建物の解体を考えずに購入を検討できます。
一方で、解体費用を先に負担する必要があり、売却までの期間が延びると、維持管理の負担も続きます。


売却価格だけでなく、解体費用を差し引いた後の手残りで判断しましょう。

解体費用や期限が不安なら買取も選択肢

解体費用を先に用意できない場合や、相続から時間が経っていて売却期限が近い場合は、不動産買取も選択肢になります。

買取は、不動産会社が直接不動産を買い取るため、一般 of 買主を探す期間を短縮でき、売却予定日も把握できます。ただし、3,000万円控除を使う場合は、耐震改修や取り壊しの時期、売買契約の内容が関係します。


令和6年1月1日以後の譲渡では、譲渡後から翌年2月15日までに耐震改修工事または取り壊しが行われた場合も、特例の対象になるケースがあります。
参照:国土交通省「特例措置の概要(令和6年1月1日以降の譲渡)」(2026年5月11日確認)

稲沢市で必要な確認書も早めに準備

3,000万円控除を受けるには、確定申告時に必要書類を提出する必要があります。
稲沢市では、市役所建築課で「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しています。確認書は、対象の空き家が特例の要件に関係する建物であることを確認するための書類です。

手順 内容
STEP1 建物の築年数や利用状況を確認する
STEP2 売却方法を決める
STEP3 必要書類を集める
STEP4 稲沢市へ確認書を申請する
STEP5 確定申告時に書類を提出する

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空き家の3,000万円控除に関するFAQ

Q1.昭和56年以前の家なら必ず3,000万円控除を使えますか?
A1. 昭和56年5月31日以前に建てられた家であることは重要な条件ですが、築年数だけで特例を使えるとは限りません

相続前に被相続人が住んでいたこと、相続後に住んだり貸したりしていないこと、売却代金が1億円以下であることなども確認が必要です。
Q2. 耐震改修と解体はどちらを選ぶべきですか?
A2. 建物の状態や売却にかかる費用によって判断が変わります。

建物を残して売りたい場合は耐震改修、傷みが大きい古家の場合は解体が候補になります。
ただし、どちらも費用がかかるため、売却価格だけでなく、工事費や解体費を差し引いた後の手残りで考えることが大切です。
Q3. 解体せずにそのまま売っても控除を使えますか?
A3. 条件を満たせば、売却後に耐震改修や取り壊しがおこなわれるケースでも対象になる場合があります。

ただし、譲渡後から翌年2月15日までという期限や、買主の協力、売買契約の内容が関係します。
現状のまま売却したい場合でも、特例の適用可否を事前に確認してから進めましょう。

まとめ

相続した空き家を売却する際、3,000万円控除を活用できるかどうかは、手元に残る金額に大きく影響します。

ただし、昭和56年5月31日以前に建てられた家であることや、相続後に住んだり貸したりしていないこと、売却方法や期限を満たすことなど、確認すべき条件は複数あります。また、耐震改修や解体には費用がかかるため、売却価格だけで判断せず、最終的な手残りを見ながら進めることが大切です。


稲沢市で相続した空き家の売却を検討している方は、控除の適用可否と売却方法を早めに確認し、無理のない形で手続きを進めましょう。

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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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