2024-08-23
不動産売却時には私物を撤去しなければなりませんが、処分には費用がかかります。
そのため、私物を残置物として残したまま売却できないかと考えている方は多いのではないでしょうか。
本記事では愛知県津島市で不動産の売却を検討している方に向けて、残置物について解説します。
残置物のトラブルや残したまま売却する方法も解説するので、ぜひご参考にしてください。
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不動産売却時に物件内にある残置物は、原則として売主が処分しなければなりません。
ここからは残置物とは何か、取扱い方法や処分方法について解説します。
残置物とは、以前住んでいた方が残していった私物やごみのことです。
家具や家電、日用品、趣味趣向品、付帯設備などの生活用品が含まれます。
売却する不動産が事業用の場合は、物件内に残したままのオフィス用品や厨房設備、工具なども残置物として扱われます。
不動産の売却方法は仲介と買取の2種類あり、それぞれ残置物の取り扱い方が異なります。
仲介で不動産を売却するケース
仲介による不動産売却とは、不動産会社経由で買主を探す方法です。
この場合は、引き渡しまでに売主が残置物を処分しなくてはなりません。
そもそも残置物がある物件は印象が悪く、売れにくくなります。
スムーズな売却のためには、残置物を処分して空っぽの状態にしておくことが大切です。
買取で不動産を売却するケース
買取による不動産売却とは、不動産会社が買主になる売却方法です。
この場合は、残置物を残したまま引き渡しても、問題ないことがほとんどです。
ただし、残置物の処分費用を差し引いた価格での買取となるため、売却価格は安くなるでしょう。
残置物を処分する際は、自力でおこなう方法か業者に依頼する方法のどちらかを選択できます。
自力でおこなう方法
自力でおこなう方法は、費用を節約できるのがメリットです。
しかしその分、手間と時間はかかってしまいます。
大型の家具や家電など、一般ごみとして処分できない物はとくに大変です。
自治体に申し込みをしたり、指定の場所に持ち込んだり、大きな手間がかかります。
業者に依頼する方法
自分だけで処分するのが難しい場合は、業者に依頼する方法もあります。
ただし業者に依頼するには、それなりの費用がかかることを想定しておきましょう。
信頼できる業者を選ぶためには、実績やスタッフの対応などを見ることが大切です。
少しでも費用を抑えたい方は、自分でできる作業と業者に依頼する作業の分担をおすすめします。
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不動産売却では、残置物が原因でトラブルが起きることは珍しくありません。
ここからは、不動産売却時に残置物を残すと起こるトラブルについてご説明します。
1つ目は、売主が残置物を処分できずにトラブルになるケースです。
たとえば、病気や高齢が理由で動けない場合や、処分費用を負担する経済力がない場合などがあります。
住宅ローンが返済不能になった場合に選択する任意売却では、経済的な理由で残置物を処分できないケースが少なくありません。
売主側での処分が難しい場合は、買主が処分する前提で不動産売却を進めましょう。
買主側で処分する場合は、売主は残置物の所有権を放棄しなければなりません。
競売物件の残置物が原因で、トラブルにつながるケースもあります。
競売とは、ローンの返済が滞った不動産を強制的に売却することです。
競売物件であっても売主が残置物を処分するのが原則ですが、処分を拒否する売主は少なくありません。
残置物は勝手に処分できないため、売主が所有権を放棄していないものを処分するときは、民事執行法に沿った手続きが必要です。
買主が勝手に処分すると、売主から損害賠償を請求されることもあります。
エアコンを残したまま売却する場合に、起こりやすいトラブルもあります。
まずは、契約不適合責任によるトラブルです。
契約不適合責任とは、引き渡した不動産が契約内容に適合しない場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。
残置物として残したままのエアコンが引き渡し直後に故障すると、売主は契約不適合責任に問われる可能性があります。
トラブルを防ぐためには、売買契約前にエアコンの状態を確認し、買主に伝えることが肝心です。
そして、エアコンなどの付帯設備が契約不適合責任の免責事項に入っていることを確認したうえで、売買契約を結びましょう。
処分業者とのトラブル
業者に処分を依頼する場合に、捨てる物と引き取る物の仕分けを誤って、トラブルになることもあります。
たとえば、不要品を処分するときに、引き取る予定だった大切な物まで一緒に捨ててしまうという事例です。
このようなトラブルをなくすために、大切なものを運び出してから不要なものを捨てる手順で処分を依頼しましょう。
引き取りたい物の写真を業者と共有したり、書面を交わしたりしておく方法も有効です。
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残置物は原則売主が処分することになっていますが、さまざまな理由で処分が難しい場合もあります。
ここからは、残置物を残したまま不動産売却をする方法と、処分費用の目安について解説します。
先ほどご説明したとおり、買取であれば残置物を残したままでも売却が可能です。
残したままの残置物は、不動産を買い取る不動産会社が処分します。
買取は、不動産会社が買い取った不動産をリフォームして、再度個人に販売する仕組みです。
そのため、買取の査定価格は、残したままの残置物の処分費用を考慮して算定されます。
自分で処分できるものは処分しておいたほうが、査定価格を高くできるでしょう。
さらに差し引かれるのが、ホームクリーニング費用やリフォーム費用などです。
買取は査定価格が安くなりますが、自分で処分費用を負担せずに済みます。
また、買取価格がまとまれば、すぐに売却できる点も売主にとっては魅力的なポイントです。
買取前に残置物の確認をおこなう必要があるため、売却期限のある方はできるだけ早めに相談しましょう。
残置物の処分費用は、物の種類や自治体によって異なります。
一般ゴミの処分費用
自分で出す場合は無料ですが、業者に依頼すると4tトラック1台ごとに数万円の費用がかかります。
粗大ゴミの処分費用
粗大ゴミの処分を津島市に依頼する場合、1個につき500円~1,500円程度かかります。
一人用いすは500円、食卓テーブルは1,000円、ダブルベッド(マット除く)・スプリングマットはそれぞれ1,500円です。
家電リサイクル法対象家電の処分費用
家電リサイクル法対象家電は通常のゴミとは異なり、指定取引先に持ち込む方法などにより処分しなければなりません。
自分で処分する場合は1点あたり数千円、業者に依頼する場合は4tトラック1台ごとに数万円の費用がかかります。
不動産売却時には、売主は残置物の処分をしてから不動産を引き渡さなくてはなりません。
そのため、自分で処分するのか業者に依頼するのか決める必要があり、費用や手間がかかります。
残置物を残したまま売却したい場合は、買取を利用すると不動産会社が処分するため売主の手間が省けます。
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代表者名 代表取締役 渡邉 友浩
所在地 〒496-0903 愛知県愛西市内佐屋町河原7番地
電話番号 0567-69-5660
FAX 0567-69-5662
定休日 毎週 水曜日
営業時間 10:00~18:00
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