売却応援キャンペーン 初心者にわかりやすい不動産売却

【津島市不動産売却】市街化調整区域の雑種地に家は建つの? 


【津島市、弥富市不動産|ハウスドゥ弥富・佐屋】市街化調整区域の雑種地に家は建つの? 
市街化調整区域の農地(田、畑)を購入することが難しいことは、理解されている方が多いと思います。では、雑種地はどうなのでしょうか?
市街化調整区域の雑種地は購入して頂くことはできます。但し、一般の方は住宅の建築はできません。不動産のインターネットサイト(アットホームやSUUMOなど)で相場よりお値打ちな価格で販売されている土地は地目が畑、田、雑種地などがあり、備考欄に【要資格】と記載されていることが多いです。この【要資格】については、別の機会に投稿させて頂きます。
(この投稿は、市街化調整区域について記載しています。市街化区域では、農地や雑種地でも住宅建築は可能ですのでお気を付けください。)

津島市は市街化調整区域が市全体の約73%を占める特殊なエリアです。

津島市で不動産を売却を成功させるには地域に密着し市街化調整区域も得意な会社=ハウスドゥ弥富・佐屋(株)不動産トータルサポートにご相談頂くのが近道です!!

\お気軽にご相談ください!/



雑種地とは?
土地の用途を明示するため、不動産登記法により【地目】という項目があります。土地の登記簿謄本をご覧いただくと、【地目】という欄に宅地や畑など土地ごとに記載されています。
この地目は、23種類(田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地)ありますが、【雑種地】とは、前記22種類の地目のいずれにも該当しない地目(用途)が【雑種地】に該当します。
【雑種地】は、例えば、駐車場や資材置き場に利用されている土地が該当します。

\お気軽にご相談ください!/



まとめ
市街化調整区域の【雑種地】は、購入することは可能ですが、一般の方が住宅を建築することはできません。また、今から、既存宅地に変更することも当然できません。よって、市街化調整区域内の【雑種地】を売却する場合、分家住宅の資格をお持ちの方、または、事業用として都市計画法第34条第1号に該当する買主さんもしくは、建物の建築をしない駐車場や資材置き場をお探しの方に売却することが多いです。農地と違い農地法の厳しい制限を受けない【雑種地】は資材置き場等として一定の需要はあります。

私たち「ハウスドゥ 弥富・佐屋(株)不動産トータルサポート」は、愛知県津島市、弥富市での不動産売却を専門としております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。




【ハウスドゥ 弥富・佐屋(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】

愛西市、津島市、弥富市を中心とした西尾張全域

【ハウスドゥ 弥富・佐屋(株)不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】

愛西市、津島市、弥富市を中心とした愛知県全域


津島市、弥富市で不動産を売りたい方はこちら


商号    ハウスドゥ 弥富・佐屋(株式会社不動産トータルサポート )

代表者名 代表取締役 渡邉 友浩

所在地  〒496-0903 愛知県愛西市内佐屋町河原7番地

電話番号 0567-69-5660

FAX      0567-69-5662

定休日   毎週 水曜日

営業時間 10:00~18:00



↓不動産売却のお悩みを不動産トータルサポートと解決しましょう!!



↓動画で解説します!おうちノウハウ講座!是非、ご覧ください!!



↓漫画売却編


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0567-69-5665

営業時間
10:00~18:00
定休日
毎週 水曜日

渡邉友浩の画像

渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

渡邉友浩が書いた記事

関連記事

不動産売却のこと

空き家のこと

市街化調整区域のこと

売却査定

お問い合わせ