売却応援キャンペーン 初心者にわかりやすい不動産売却

不動産売却時にかかる税金

不動産売却時にかかる税金

売却時にかかる税金

不動産購入時に経費がかかったように、売却時にも経費がかかります。その中でも仲介手数料と各種税金が代表的です。
税金は不動産の種類など諸条件によって税額が変化し、譲渡するタイミングによっても税額が変化するので、売却する前から、ある程度把握しておくと良いでしょう。そこで今回は、一般的に押さえておきたいポイントを紹介します。

印紙税
不動産売却時、不動産売買契約書に貼るもので、印紙税が必要になります。
印紙税の額は、不動産売買契約書に記載されている金額によって異なり以下の通りです。
10万円を越える場合、令和6年3月31日まで軽減措置が適用されます。

    契約金額

  • 500万超~1,000万以下
  • 1,000万超~5,000万以下
  • 5,000万超~1億以下
  • 1億超~5億以下

    本則税率

  • 10,000円
  • 20,000円
  • 60,000円
  • 100,000円

    軽減税率

  • 5,000円
  • 10,000円
  • 30,000円
  • 60,000円
登録免許税
不動産売却時の名義変更(不動産登記の所有権移転)に必要となります。
登記の種類によって税率が異なりますが売却により所有権移転をする場合には、「固定資産税評価額」×2%
土地については、令和5年3月31日までは軽減税率が適用されるので、「固定資産税評価額」×1.5%となります。
※期間は延長される可能性がございます。
住民税・復興特別所得税
譲渡所得税も不動産を譲渡して利益が出た場合に課せられる税金で、その利益を譲渡所得として住民税(地方税)・所得税(国税)が課せられます。
平成25年から25年間は東日本大震災の復興に必要な財源確保を目的とした復興特別所得税も加わりました。
譲渡所得税
不動産を譲渡して利益が出た場合に課せられる税金の1つで、不動産売却に必要な税金のうち最も重要となるのが譲渡所得です。個人が不動産を売却したことによる所得(譲渡所得)に対して、「分離課税」という方法で税金がかかります。
譲渡所得は、売却不動産の取得費に売却費用を加算した額を、譲渡価格から差し引いた額です。
譲渡所得=譲渡価格-(取得費+売却費用)
また、譲渡する不動産が居住用であれば、譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができ、譲渡所得から特別控除額を差し引いた金額が課税対象となります。
課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除

長期譲渡所得と短期譲渡所得

売却した年の1月1日の時点で5年を超える期間保有していた不動産を売ったことによる所得を長期譲渡所得、それ以外を短期譲渡所得といいます。【長期の場合:所得税15% |住民税5%】【短期の場合:所得税30% | 住民税9%】
なお、令和19 年分まで別途、復興特別所得税が所得税額の2.1%課されます。

キャラクターイラスト1

取得費・売却費用に含まれるもの

購入費用、建築費用、購入時に不動産会社へ支払う仲介手数料、購入時にかかる税金を含めることができます。また、建物の場合は期間が経過することで価値が減少していくため、上記の取得費の合計額から「減価償却費相当額」を差し引く必要があります。取得費が分からない場合は、譲渡価格の5%を取得費とします。

キャラクターイラスト2

節税のための特例・特別控除
不動産売却の確定申告

居住用不動産を売ったときの特例や、所有期間が10年を越える不動産を売ったときの特例、
居住用不動産を買換えたときの特例など様々な特例があり、適用条件などもございます。
不動産を売却すると、原則確定申告をする必要があります。申告がご不安な方は、提携の税理士がサポート致します!!

お問い合わせ

売却査定

お問い合わせ