不動産相続のいろいろ
不動産相続のパターンや流れ、必要書類など詳しくご紹介します。
不動産相続のパターンや流れ、必要書類など詳しくご紹介します。
「不動産を相続する」となった際、まず初めに「相続登記」を行う必要があります。
相続登記とは、亡くなった方から引き継いだ方に不動産の名義を変更する手続きのことです。
相続登記には大きく分けて3パターンあり、それぞれ手続きの流れや必要書類が変わってきます。
01
02
03
相続税の申告期限は10ヵ月です。相続手続きとだいたいの手続きにかかる期間を知っておきましょう。
ここではもっとも一般的な「遺産分割パターン」についての手続きの流れを紹介します。
1
相続を行うとなった際は、最初に遺言書を探しましょう。
2
不動産の地番や家屋番号など必要な情報を集めます。
3
相続人を調べるため、被相続人の戸籍謄本を調べます。新たな相続人が後から発覚した場合、遺産分割協議のやり直しが必要になってしまうため、しっかりと調べましょう。また法務局での名義変更手続きの際に相続関係の証明のため必要となってきます。
4
「誰が、どの不動産を、どういう割合で相続するか」を話し合います。
5
遺産分割協議による相続登記申請においては相続関係説明図・登記申請書・遺産分割協議書を作成する必要があります。
6
集めた資料や作成した書類を、一定の方法でまとめて申請書類一式を法務局へ提出します。
順調に進めば②以降の手続きは1ヵ月から3ヵ月程度で完了しますが、期間が大幅に前後する場合もございます。
例:③の戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得する必要があるため、遠方の方は時間がかかってしまう。
④の遺産分割協議では相続人全員の合意が速やかに行われるかどうかで変わる。
不動産の相続手続きにかかる費用は主に3種類で「登録免許税」「必要書類の収集費用」「司法書士への依頼費用」
です。費用総額は不動産の総額や司法書士への依頼の有無により増減しますが、ある程度の目安は以下の通りです。
※相続した不動産の価格3,000万円の場合
司法書士へ依頼なし(12~14万円)
司法書士へ依頼あり(22~27万円)
また各費用の詳細ついては以下の通りです。
法務局で不動産の名義変更を行うときにかかる税金で相続した不動産の固定資産税評価額をもとに決まり、
【固定資産税評価額✕0.4%】
が登録免許税となります。
手続きには戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要になり、一般的な目安として数千円~1万円程度はかかります。
手数料は相続した不動産の価値や数によって異なりますが目安としては8~15万円前後と考えておきましょう。
※相続にかかる費用として「相続税」がありますが、相続税は不動産を含む相続財産全体の総額に応じて課税されます。
手続きに必要な書類は先ほど紹介したパターンによって変わってきます。それぞれに応じた必要な書類を紹介します。
■遺言パターン、法定相続パターンの必要書類
■遺産分割パターンの必要書類
※登記原因証明情報には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍、改製原戸籍・現戸籍)・亡く
なった人の住民票の除票・相続人全員の戸籍謄本・相続関係図・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書が必要です。
0567-69-5665
営業時間:10:00~18:00