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市街化調整区域

市街化調整区域

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市街化調整区域とは?

建物を建てる場合、法令上の制限の第一関門として都市計画法と建築基準法があり、都市計画法により都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域外に分類されています。稲沢市では、そのうちの都市計画区域に該当しています。
都市計画区域は、さらに市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域の3つに分類されます。分類された3つの区域について以下でご説明します。

市街化区域

①市街化区域

市街化区域とは、住宅が多く建ち並び、生活に必要なお店や施設が建ち並んでいる市街化されている区域で、おおむね10年程のスパンで市街化をすすめていく地域のことです。

市街化調整区域

②市街化調整区域

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で原則、建築物の建築はできません。
自然や資源を守るための地域のため、新しく建物を建てることは原則できません。
また、更地に建築する場合は勿論、現在、建っている建物を建て替える場合であっても原則、行政の許可が必要です。稲沢市では大部分が市街化調整区域に該当します。

非線引き区域

③非線引き区域

市街化区域・市街化調整区域ではない区域のことで、将来的には都市計画に基づいて区域区分する予定はあるが、現段階では、なにも決められていない地域です。

市街化調整区域は、何のためにあるのか?

市街化調整区域の役割としては、無秩序に市街地が拡大していくのを防止する目的があり、農業や植木産業が盛んだった稲沢市では、農作業効率やコスト面から市街化調整区域の割合を多くしたのだと考えられ、全体の約88%が市街化調整区域に指定されています。

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①既存宅地の場合

線引き以前からの宅地、または既存宅地確認を受けた宅地を既存宅地はどなたでも住宅が建築できる土地。

②分家住宅の場合

線引き以前からご実家が、そのエリアにあるお子さんやお孫さんが、分家住宅を建築できることができます。この分家住宅を建てることができる方を【資格者】と言います。

③緩和されたエリア

通常は①②のみですが、稲沢市においては、条例により建築制限が緩和されたエリアがあります。エリアに該当する土地では農地や新宅地でも住宅の建築が可能です。

上記のような場合でしたら、市街化調整区域でも建設物も建築が可能な場合があります。①の場合は周辺に50戸以上の連たんがあることなどの要件があり、②の場合も要件や資格者の調査などございますので、お気軽にご相談ください。
ハウスドゥ155号稲沢では市街化調整区域に精通したスタッフが沢山いますので、ぜひお任せください!

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